○栫ノ原遺跡保存活用計画策定委員会等設置条例
令和2年9月25日
条例第40号
(設置)
第1条 南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、栫ノ原遺跡の保存活用等に係る事項について審議又は調査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関を設置する。
(附属機関)
第2条 設置する附属機関の名称及び所掌する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 栫ノ原遺跡保存活用計画策定委員会 栫ノ原遺跡の保存活用計画の策定に必要な調査、審議等に関すること。
(2) 栫ノ原遺跡整備基本計画策定委員会 栫ノ原遺跡の整備基本計画の策定に必要な調査、審議等に関すること。
(組織)
第3条 前条の附属機関(以下「各委員会」という。)は、それぞれ委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から各委員会が検討結果を教育委員会に報告する日までとする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 各委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、各委員会の会務を総理し、各委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は委員長が招集する。ただし、最初に招集すべき会議は教育委員会が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 会議に出席した委員には、南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の定めるところにより、出会に伴う報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第8条 各委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、各委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略