○南さつま市都市計画変更に係る調整会議設置規程

令和2年12月14日

訓令第28号

(設置)

第1条 南さつま市都市計画(用途地域・長期未着手道路)の変更に際し、関係各課等と素案に係る協議・調整を行うため、南さつま市都市計画変更に係る調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画変更の素案策定に関すること。

(2) 都市計画変更の素案の協議・調整に関すること。

(3) その他調整会議において必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、会長、副会長及び別表に掲げる委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、建設部長をもって充てる。

4 会長は、会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要であると認めたときに招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、建設部都市整備課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月14日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

南さつま市都市計画変更に係る調整会議委員

総務企画部長

市民福祉部長

産業おこし部長

教育部長

総合政策課長

税務課長

農林振興課長

観光交流課長

商工水産課長

建設整備課長

都市整備課長

建築住宅課長

生涯学習課長

笠沙支所長



南さつま市都市計画変更に係る調整会議設置規程

令和2年12月14日 訓令第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年12月14日 訓令第28号
令和4年3月17日 訓令第7号