○南さつま市都市計画変更に係る調整会議設置規程
令和2年12月14日
訓令第28号
(設置)
第1条 南さつま市都市計画(用途地域・長期未着手道路)の変更に際し、関係各課等と素案に係る協議・調整を行うため、南さつま市都市計画変更に係る調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画変更の素案策定に関すること。
(2) 都市計画変更の素案の協議・調整に関すること。
(3) その他調整会議において必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、会長、副会長及び別表に掲げる委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、建設部長をもって充てる。
4 会長は、会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要であると認めたときに招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 調整会議の庶務は、建設部都市整備課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
南さつま市都市計画変更に係る調整会議委員
総務企画部長 | 市民福祉部長 | 産業おこし部長 | 教育部長 |
総合政策課長 | 税務課長 | 農村振興課長 | 観光交流課長 |
商工水産課長 | 建設整備課長 | 都市整備課長 | 建築住宅課長 |
生涯学習課長 | 笠沙支所長 |