○南さつま市都市計画変更に係る調整会議設置規程

令和2年12月14日

訓令第28号

(設置)

第1条 南さつま市都市計画(用途地域・長期未着手道路)の変更に際し、関係各課等と素案に係る協議・調整を行うため、南さつま市都市計画変更に係る調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画変更の素案策定に関すること。

(2) 都市計画変更の素案の協議・調整に関すること。

(3) その他調整会議において必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、会長、副会長及び別表に掲げる委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、建設部長をもって充てる。

4 会長は、会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要であると認めたときに招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 調整会議の庶務は、建設部都市整備課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令和2年12月14日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

南さつま市都市計画変更に係る調整会議委員

総務企画部長

市民福祉部長

産業おこし部長

教育部長

総合政策課長

税務課長

農村振興課長

観光交流課長

商工水産課長

建設整備課長

都市整備課長

建築住宅課長

生涯学習課長

笠沙支所長



南さつま市都市計画変更に係る調整会議設置規程

令和2年12月14日 訓令第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年12月14日 訓令第28号
令和4年3月17日 訓令第7号
令和6年3月22日 訓令第5号