○南さつま市移住支援金交付要綱

令和2年12月14日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、鹿児島県と共同して行うわくわくかごしま移住促進事業(以下「移住支援事業」という。)において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から南さつま市に移住した者が、移住支援金要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住に係る支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することとし、その交付について、わくわくかごしま移住促進事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の対象者については、申請時において第1号の要件を満たし、かつ、第2号第3号第4号又は第5号の要件に該当する者とする。ただし、世帯の申請をする場合にあっては、加えて第6号の要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件

次の及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10パーセント以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和2年4月1日以降に本市に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した場合は、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、鹿児島県及び本市が認める場合を除く。

(エ) 市税等(本市において賦課された市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないこと。

(オ) その他、鹿児島県又は本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

次の又はに該当すること。

 一般の場合(マッチングサイトを経由する場合)

(ア) 勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお、県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、これを妨げるものではない。

(イ) 就業先が、鹿児島県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、鹿児島県及び本市の判断により対象とすることを可能とする。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した場合は、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(オ) 上記イの求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。

(カ) 移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した場合は、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 本市でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない。)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件

申請者が、次に掲げる事項のア及びに該当すること。

 支給対象者の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 自治会に加入し、地域の活動へ積極的に参画する意思を有していること。

(イ) 本市に居住したことがあること。

(ウ) 本市に所在する学校に通学したことがあること。

(エ) 本市に2親等以内の親族が居住していること。

(オ) 移住前に本市にふるさと納税をしたことがあること。

 就業に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 農林水産業に就職する者であること。

(イ) 家業などへ就業する者であること。

(ウ) タクシー・バス運転手として就業する者であること。

(エ) 本市に所在する企業に就職する者であること。

(5) 起業に関する要件

1年以内に鹿児島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件

世帯向けの金額を申請する場合、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に本市に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。ただし、令和5年6月22日以前に転入した場合は、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市移住支援金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 就職の場合、移住後の就業証明書(第2号様式)

(2) テレワークの場合、所属先企業の就業証明書(第3号様式又は第4号様式)

(3) 移住後の住民票(世帯全員分)

(4) 戸籍の附票又は住民票の除票(世帯全員分)

(5) 市税等の滞納のない証明書(世帯全員分)

(6) 起業の場合、起業支援金に係る交付決定通知書の写し

(7) 誓約書(第4号様式)

(8) 同意書(第5号様式)

(9) 関係人口の場合は、自治会加入に関する誓約書及び確認書(第7号様式)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請は、4月1日から翌年2月末日までの間に行わなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定に基づき提出された申請書等の審査を行い、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、南さつま市移住支援金交付決定通知書(第6号様式。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

(移住支援金の請求)

第6条 交付決定の通知を受けた申請者は、移住支援金の請求をしようとするときは、南さつま市移住支援金交付請求書(第7号様式)に交付決定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

(報告及び立入調査)

第7条 市長は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付の決定を受けた者等に対し、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

2 交付の決定を受けた者(就職の場合に限る。)は、移住支援金の交付申請日から1年を経過した日の翌日から起算して30日以内に就業証明書(第2号様式又は第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 交付の決定を受けた者は、第3条に規定する条件に該当しない事由が生じた時は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(返還請求)

第8条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして鹿児島県及び本市が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合

 第3条(2)における移住支援金(就職に関する要件)において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

2 移住支援金の返還を命じるときは、南さつま市移住支援金返還命令書(第7号様式)により通知するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、鹿児島県と本市が協議して定める。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第95号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和2年12月22日から適用する。

(令和3年4月23日告示第122号)

この要綱は、令和3年4月23日から施行する。

(令和4年3月24日告示第66号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月14日告示第175号)

この要綱は、令和5年9月14日から施行し、改正後のかごしま移住就業・起業支援事業における南さつま市移住支援金交付要綱の規定は、同年6月23日から適用する。

(令和6年3月29日告示第72号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第66号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年10月7日告示第151号)

この要綱は、令和7年10月7日から施行し、改正後の南さつま市移住支援金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

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南さつま市移住支援金交付要綱

令和2年12月14日 告示第200号

(令和7年10月7日施行)