○南さつま市宅配ボックス設置奨励補助金交付要綱

令和2年12月16日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宅配物の再配達の解消を図ることによって、二酸化炭素排出量の削減による地球温暖化防止対策及び健康で安心して暮らせるまちづくりに寄与するため、留守中に宅配物や郵便物の受取りを代行する設備(以下「宅配ボックス」という。)の設置を推進する宅配ボックス設置奨励補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「宅配ボックス」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 宅配物を安全に保管できる物であること。

(2) 盗難防止のため、容易に移動ができないよう対策がなされていること。

(3) 正当な受取人のみが受け取ることができる機能を有していること。

(補助の対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宅配ボックスの購入代金(運搬費、設置費その他の宅配ボックス本体に係る購入経費以外の経費を除く。以下同じ。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請日において、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 宅配ボックスを設置する敷地又は建物内に居住していること。

(3) 宅配ボックスを設置する敷地又は建物が自ら所有するものでない場合は、所有者から設置の同意が得られていること(当該敷地又は建物に物理的又は機能的に著しい支障があると認められる場合に限る。)

(4) 世帯員が、補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、補助金の額は、1台につき2万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、宅配ボックスを設置後、宅配ボックス設置奨励補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 宅配ボックスの購入代金が分かる領収書又は支払があったことを確認できるものの写し

(2) カタログ等購入した宅配ボックスの仕様が分かる書類

(3) 宅配ボックスの設置前及び設置後並びにその設置方法の状況が分かる写真

(4) 設置する敷地又は建物が申請者の所有でない場合(当該敷地又は建物に物理的又は機能的に著しい支障があると認められる場合に限る。)にあっては、所有者の同意書(第2号様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、宅配ボックスを購入した日から起算して90日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を宅配ボックス設置奨励補助金交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知をするものとし、補助金を交付することが不適当であると認めたときは宅配ボックス設置奨励補助金不交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 第1項の申請内容の審査に際し、市長が必要と認めるときは宅配ボックスの設置場所の検査を行うことができるものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金交付の決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和2年12月16日から施行する。

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南さつま市宅配ボックス設置奨励補助金交付要綱

令和2年12月16日 告示第201号

(令和2年12月16日施行)