○南さつま市公共下水道公共汚水ます設置要綱
令和2年12月28日
告示第228号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市の公共下水道本管に公共汚水ますを設置する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共下水道本管 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道のうち、道路等に布設し終末処理場へ接続する管渠
(2) 公共汚水ます 法第2条第3号に規定する公共下水道のうち、私有地若しくは公有地又は道路等に設置する維持管理等のためのます(公共下水道本管と公共汚水ますを接続するための取付管を含む。)
(設置要件)
第3条 公共汚水ますは、原則として私有地又は公有地に設置することとし、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、建物、土地等の状況、その他特別の事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 公共汚水ますの設置期間は、第10条による場合を除き、市の公共下水道施設(法第2条第3号に規定する公共下水道で、市が汚水を排除するために設置する施設をいう。)の存続期間とすること。
(2) 公共汚水ますを私有地に設置する場合の占用料は、無償とすること。
(3) 公共汚水ますの上部及び周辺には、維持管理等上支障となる建物、工作物、樹木等は設置しないこと。
(4) 公共汚水ますの設置工事に伴うコンクリート、タイル、芝生等の復旧については、掘削面積部分のみとすること。
(5) 公共汚水ますは、公共下水道本管布設工事時に設置すること。
(6) 公共下水道本管布設工事時において、建物等がない土地等であって、当該土地所有者が公共汚水ますの設置等を希望する場合は、公共下水道本管布設工事時に公共汚水ますを設置することができること。
2 土地の所有者を変更する場合において、変更後の所有者は、前項の要件を継承し、市及び他の公共下水道利用者に支障を与えてはならない。
(設置位置)
第4条 私有地又は公有地に設置する公共汚水ますの位置は、公共下水道本管の布設が完了した道路又は施工中の道路に接する私有地又は公有地との境界からおおむね1メートル以内とする。ただし、その土地内に設置場所がない等やむを得ない事情がある場合は、道路等に係る管理者の許可を受けて、当該道路等に設置することができる。
(設置位置の確認及び承諾)
第5条 市が行う公共下水道本管布設工事時に公共汚水ますの設置を承諾しようとする者(以下「設置承諾者」という。)は、南さつま市公共汚水ます設置確認承諾書(第1号様式)を、市長に提出するものとする。
2 公共汚水ますを第3条第1項第5号に定める時期に設置しない者は、別に定める確認書を、市長に提出するものとする。ただし、確認書を提出しない者であって、口頭その他の方法により当該時期に公共汚水ますを設置しないことを確認できたものは、この限りでない。
(設置箇所数)
第6条 公共汚水ますの設置箇所数は、原則として、汚水排水のある建物1戸につき1か所とする。ただし、汚水が発生する建物が2戸以上ある場合は、市と当該建物所有者との協議の上、箇所数を決定するものとする。
(設置費用)
第7条 公共汚水ますの設置費用は、次に定めるところによる。
(1) 公共下水道本管布設工事時において設置する場合は、市がその費用を負担する。
(2) 第5条第2項に該当する者等が公共下水道本管布設工事後において設置する場合は、その費用は当該設置する者(以下「設置者」という。)の負担とする。この場合において、公共下水道本管布設工事時に取付管のみ設置した場合の公共汚水ますの設置を含むものとする。
(共同利用)
第8条 公共汚水ますは、特別な理由があると認められる場合には、2戸以上であっても1か所を共同利用できるものとする。
(移設又は撤去)
第10条 設置承諾者及び設置者が、公共汚水ますを移設又は撤去(以下「移設等」という。)しようとする場合は、南さつま市公共汚水ます移設・撤去許可申請書(第4号様式)により、市長に申請しなければならない。
3 前2項の規定による公共汚水ますの移設等に係る費用について、当該移設等が設置承諾者又は設置者の都合による場合はその者の負担とし、それ以外によるものの場合は原因者が負担するものとする。
(工事完了後の新設)
第11条 市が行う公共下水道本管布設工事完了後、汚水を排除する建物を新築する場合の取扱いについては、南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収条例(令和2年南さつま市条例第54号)の規定に基づく受益者負担金を納付し、かつ、第3条第1項第1号から第4号まで及び第2項の要件を満たすものでなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、市が設置した公共汚水ますは、この要綱によって設置されたものとみなす。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。