○南さつま市小児がん等治療後の任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和3年3月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小児がん、白血病その他の疾病の治療(以下「治療」という。)により、接種が済んでいる予防接種の予防効果が期待できなくなった場合及び治療のために予防接種を受ける機会を逃した場合に、任意で受けた予防接種の費用を助成する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象予防接種)
第2条 事業の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定めるA類疾病(以下「A類疾病」という。)に対する予防接種とする。
(助成対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、対象予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において南さつま市内に住所を有する20歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 治療によって、治療前に接種した対象予防接種による抗体が低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(2) 治療によって、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項の規定により予防接種の対象者となる期間中に対象予防接種の機会を逃した者で、当該予防接種が必要と医師が認めるもの
(3) A類疾病の罹患歴があり予防接種を接種していなかった者、又は令第1条の3第1項に規定する予防接種の対象者であった時期にはA類疾病でなく、予防接種を接種していなかったもので、治療後、当該予防接種が必要と医師が認めるもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、予防接種に実際に要した費用と接種日時点で市長と市内の医療機関との間で締結している予防接種業務委託契約に基づく委託料のいずれか少ない額とする。
(1) 接種した医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名、当該予防接種の種類及び費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)
(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し又は予防接種済証)
(3) 医師意見書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により交付を決定し通知を行ったときには、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。