○南さつま市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

令和3年3月18日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業として実施する認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南さつま市とする。ただし、市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の67の規定に基づき、適当と認める者に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(推進員の配置)

第3条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置する。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は介護支援専門員の資格を有する者

(2) 認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めた者

(推進員の業務)

第4条 推進員の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人等の視点に立った相談支援及びその支援体制を構築するための取組に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び関係機関の連携調整等に関すること。

(3) 認知症の人等への支援を行う関係者に対する研修会等の企画、調整及び実施に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び普及啓発に関すること。

(5) 認知症の人の社会参加活動の体制整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。

(秘密の保持)

第5条 推進員は、職務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月18日から施行する。

南さつま市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

令和3年3月18日 告示第54号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年3月18日 告示第54号