○南さつま市認知症サポーター等養成事業実施要綱
令和3年3月19日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症の人やその家族が安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第2号及び第3号に基づく地域支援事業として実施する認知症サポーター養成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、南さつま市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認められる団体(介護サービス事業所を除く。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく、認知症サポーター養成講座(以下「講座」という。)とする。
(講座)
第4条 講座を受講することができる者は、地域、職域、学校等において、認知症の人やその家族を支える意欲を持つ者で、市長が適当と認めるものとする。
2 講座の講師は、キャラバン・メイト(認知症サポーターを養成する能力を有するとして全国キャラバン・メイト連絡協議会が認めた者)とするものとする。
3 講座の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 認知症の基礎知識
(2) 認知症の人への対応
(3) その他認知症サポーターとして必要な知識に関すること。
4 市長は、講座を修了した者に対し、サポーターの証を交付するものとする。
5 市長は、養成された認知症サポーターの資質向上及び地域での活動支援に資する取組を実施する。
(講師の業務)
第5条 講師は、講座を実施しようとするときは、事前に講座の実施計画、受講予定人数その他市長が必要と認める事項を市長に報告し、承認を受けなければならない。
2 講師は、講座が終了したときは、実施した講座の内容及び受講者数を市長に報告しなければならない。
3 講師は、講座の実施に際し知り得た個人情報等の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、講座の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月19日から施行する。