○南さつま市妊産婦健診等助成事業実施要綱

令和3年3月24日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦及び乳幼児の疾病や異常の早期発見、早期治療及び早期療育を目的とし、医療機関に委託して実施する健康診査及び検査(以下「健診等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(健診等の種類及び対象者)

第2条 健診等の種類は次に掲げるとおりとし、その対象者(以下「対象者」という。)は健診等を実施した日において市内に住所を有し、他の市町村から当該健診等に係る助成を受けていない者であり、次に掲げる健診等ごとに当該各号に掲げるものとする。

(1) 妊婦健康診査 妊婦

(2) 乳幼児精密健康診査 次に掲げる健康診査の結果、更に精密な診断を行う必要があると認められた乳児及び幼児

 乳児を対象とする健康診査

 1歳6か月児健康診査

 3歳児健康診査

(3) 産婦健康診査 出産後8週以内の産婦又は死産若しくは流産後8週以内の者

(4) 新生児聴覚検査 生後6月未満の者

(回数及び内容)

第3条 健診等の回数及び内容は、別表のとおりとする。

(受診票)

第4条 市長は、妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し母子健康手帳を交付する時に、受診票を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、妊婦健康診査の15回目及び16回目と乳幼児精密健康診査の受診票は、市長が必要と認める時期に交付する。

3 健診等を受診しようとする対象者は、受診する医療機関に対し受診票を提出するものとする。

(転入者の取扱い)

第5条 他市町村からの転入者については、市長は、対象者であることを確認した上で、必要と認める受診票を交付するものとする。

(費用の負担)

第6条 市長は、健診等の実施に当たっては、あらかじめ適当と認める医療機関と委託契約を締結し、当該医療機関(以下「委託医療機関」という。)に健診等を実施させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、乳幼児精密健康診査については、厚生労働省が示す「診療報酬の算定方法」により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 健診等を実施した委託医療機関は、当月分の受診票(A票)を取りまとめ、南さつま市健診等委託料請求書(第1号様式)を添えて、翌月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関においては、受診票(A票)に報告書を添えて、翌月10日までに鹿児島県医師会長に提出するものとする。

3 鹿児島県医師会長は、南さつま市健診等委託料請求書(第1号様式)を、委託医療機関から提出された受診票(A票)を添えて、当月20日までに市長に提出するものとする。

4 第1項及び第3項に規定する請求書の様式は、市長があらかじめ認める場合にはこの限りではない。

(保健指導)

第8条 健診等を実施した委託医療機関は、当月分の受診票(B票)を委託医療機関の控えとし、受診した妊婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とするものとする。

(償還払い)

第9条 市長は、里帰り出産等により本市と委託契約を締結していない国内の医療機関で健診等を受診した対象者に対し、当該健診等の受診に要した費用の全部又は一部の補塡(以下「償還払い」という。)を行うことができる。

2 償還払いの対象となる健診等の回数は、第3条に規定する回数を限度とする。ただし、すでに同様の健診等を受診している場合は、その回数を第3条に規定する回数から減じて得た回数を限度とする。

3 償還払いの額は、委託医療機関との委託契約で定める単価を限度とする。

(償還払いの申請)

第10条 償還払いを受けようとする者は、当該健診等に要した費用の領収書及び健診等の内容が分かるものを南さつま市健診等償還払い申請書(第2号様式)に添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

健診等

申請の期限

妊婦健康診査

出産の日から起算して6月以内

乳幼児精密健康診査

健診等を受けた日から起算して6月以内

産婦健康診査

新生児聴覚検査

(償還払いの決定及び支払)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して償還払いの適否を決定し、適当と認めた者には南さつま市健診等受診費償還払い支給決定通知書(第3号様式)により、不適当と認めた者には南さつま市健診等受診費償還払い不支給決定通知書(第4号様式)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果適当と認めた者に対し、速やかに償還払いを行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(南さつま市妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱、南さつま市産婦健康診査事業実施要綱及び南さつま市新生児聴覚検査費助成実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(1) 南さつま市妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成17年南さつま市告示第62号)

(2) 南さつま市産婦健康診査事業実施要綱(平成30年南さつま市告示第204号)

(3) 南さつま市新生児聴覚検査費助成実施要綱(平成29年南さつま市告示第79号)

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月15日告示第177号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第86号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第9条関係)

健診等

回数

内容

妊婦健康診査

16回(原則として妊娠初期から妊娠23週までに4回、妊娠24週から妊娠35週までに6回、妊娠36週から妊娠40週までに4回行う。妊娠40週以降は2回まで行う。多胎の場合は追加で5回行うことができる。)

第1回目

胎児発育評価検査(超音波検査を含む。)

血色素検査

血糖検査

血液型検査

梅毒血清反応検査

B型肝炎抗原検査

C型肝炎抗体検査

トキソプラズマ抗体検査

風しんウイルス抗体検査

子宮頸がん検診

HIV抗体検査

HTLV―Ⅰ抗体検査

第2回目、第3回目、第5回目、第7回目、第9回目及び第12回目から第16回目まで並びに胎児追加分

胎児発育評価検査

第4回目

胎児発育評価検査(超音波検査を含む。)

第6回目

胎児発育評価検査

性器クラミジア検査

第8回目

胎児発育評価検査(超音波検査を含む。)

血色素検査

血糖検査

第10回目

胎児発育評価検査

B群溶血性レンサ球菌検査

第11回目

胎児発育評価検査(超音波検査を含む。)

血色素検査

乳幼児精密健康診査

原則として対象となる健康診査ごとに1回

必要に応じて行う検査

産婦健康診査

2回

問診(生活環境、授乳状況、育児不安等)

診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況等)

体重・血圧測定

尿検査(蛋白、糖)

エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)への記入

赤ちゃんへの気持ち質問票への記入

新生児聴覚検査

2回まで(初回検査を概ね生後3日以内の入院期間又は外来時において実施し、新生児期に実施できなかったときは、生後6月までに実施する。

初回検査で要再検となった場合は、確認検査を初回検査実施後の翌日又は翌々日頃に実施する。)

自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)

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南さつま市妊産婦健診等助成事業実施要綱

令和3年3月24日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)