○南さつま市子育てエール事業実施要綱
令和3年3月26日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期及び子育て期の支援の充実を図り、母子の心身の健康の維持増進に寄与するため、第3条に規定する支援サービス等に関して行う助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 母子健康手帳の交付を受けている者
(3) 妊婦又は出産(流産及び死産を含む。)の日から1年以内にある者(以下「妊産婦等」という。)
2 前項の規定にかかわらず、妊産婦等について助成を受けられないやむを得ない事情があると市長が認めるときは、当該子の保護者(出生したときは保護者となる者を含む。)であって、市内に住所を有し、かつ、子の出生又は流産若しくは死産の日から1年以内のものを助成の対象者とする。
(助成の対象となる費用)
第3条 助成の対象となる費用は次のいずれかに該当し、前条に規定する助成の対象者に係る支援サービスに要した自己負担分とする。
(1) 南さつま市産後ケア事業実施要綱第7条に定める利用料
(2) 前号を除く南さつま市が行う妊娠期及び子育て期の支援サービスであって、市長が別に定めるもの。ただし、医療費、物品の購入、食費、保育料等の支援サービス利用に直接関係のないものを除く。
(3) 国、他の公共団体及び民間の妊娠期及び子育て期の支援サービスのうち、前号の支援サービスと同様の性質を有する支援サービスと認められるもの
(4) 前3号に規定する支援サービス、健診、通院等に用いた交通費
(5) その他妊娠期及び子育て期の妊産婦等及び保護者への支援として市長が特に必要と認めたもの
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次の表に掲げる費用の合計額とする。
(助成金の交付申請等)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援サービスを受けた日から1年以内に、南さつま市子育てエール事業助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 助成の対象となる費用に係る領収書
(2) 母子健康手帳の表紙の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を行ったときは、速やかに支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、当該助成の交付決定を変更し、又は取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第75号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。