○南さつま市罹災証明書等交付要綱

令和3年3月30日

告示第83号

南さつま市罹災証明書交付規程(平成18年南さつま市告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、本市の区域内で発生した災害(火災を除く。)により生じた被害の状況に対する罹災証明書等(以下「証明書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 法第2条第1項第1号の規定による災害をいう。

(2) 罹災 災害により本市の区域内で被害を受けたこと及びその被害をいう。

(3) 居住 世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。

(4) 住家 現実に居住のために使用している建物で、本市の区域内に所在しているもの(社会通念上の住家であるかどうかについては問わない。)をいう。

(5) 住家以外の資産 住家以外の建物、建物に付随する外構、家財道具、自動車及び事業用資産で、本市の区域内に所在しているものをいう。

(6) 罹災物件 罹災した住家及び住家以外の資産をいう。

(7) 罹災者 自ら居住する住家又は自ら使用する住家以外の資産が罹災した者をいう。

(8) 外観調査 罹災物件外部の損傷状況を目視で把握し、傾斜、浸水深等を計測する調査をいう。

(9) 立入調査 罹災者立会いのもと罹災物件に立ち入り、内部の罹災状況を目視で把握する調査をいう。

(10) 実施調査 外観調査及び立入調査をいう。

(11) 再調査 既に証明書を交付した罹災物件について、再度その罹災状況を調査することをいう。

(証明書の種類)

第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれの証明の内容は、当該各号に定めるところによる。

(1) 罹災証明書 法第90条の2第1項の規定に基づく被害の程度を証明する書面をいう。

(2) 被災証明書 住家以外の資産について、罹災した事実を証明する書面をいう。

2 証明書は、災害による被害額及び被害の危険度は証明しないものとする。

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする罹災者(以下「申請者」という。)は、罹災届・証明書交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は本人確認書類の提示その他市長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。

2 申請書の提出期限は、前条第1号及び第2号の証明書にあっては罹災した日の翌日(以下「基準日」という。)から起算して3か月以内とする。ただし、3か月以内に申請書を提出することができない相当の理由があると市長が認めた場合については、この限りではない。

3 罹災物件が申請者の所有でない場合については、申請者は申請書を提出することについて、あらかじめ所有者の承諾を得ておかなければならない。

(証明書の交付)

第5条 市長は、証明書の交付申請があったときは、次条に規定する実地調査を行い、罹災が認められ、かつ、その被害の程度が別表に定める認定基準に該当すると認められる場合には、申請者に対し住家にあっては罹災証明書(第2号様式)を、住家以外の資産にあっては被災証明書(第3号様式)を交付するものとする。

(実地調査)

第6条 実地調査は、立入調査により行うものとする。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、外観調査により行うことができるものとする。

(1) 大量の証明書を短期間のうちに交付する必要がある場合

(2) 被害の状況により立入調査を要しないと判断した場合

2 前項の規定にかかわらず、申請者から罹災状況を示す写真(当該申請者が罹災箇所を既に修復している場合にあっては、修復状況を示す写真及び当該修復の費用に係る請求書、領収書又は見積書)の提出があり、実地調査の必要がないと市長が認める場合は、これを省略することができる。

3 実地調査における被害の程度の認定については、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行うものとする。

(再調査)

第7条 罹災証明書の交付を受けた罹災者が、当該証明書により証明された事項について相当の理由をもって修正を求めるときは、市長に対し、再調査の申請をすることができる。ただし、再調査を申請できる回数は1回とする。

2 再調査の申請を行う罹災者(以下「再調査申請者」という。)は、当該証明書交付の日から起算して1か月以内に、住家被害認定再調査申請書(第4号様式。以下「再調査申請書」という。)に交付を受けた全ての罹災証明書を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は本人確認書類の提示その他市長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。

3 市長は、再調査申請書を審査し、再調査の必要があると認めたときは、再調査が必要な箇所について実地調査を行い、その結果を記載した罹災証明書を再調査申請者に交付するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、再調査を実施した罹災物件について再調査申請者から再び再調査申請書が提出されたときは、市長は特に再調査を行う必要があると認める場合に限り、1回を限度に再調査を実施することができるものとする。

(証明書の再交付)

第8条 証明書の交付を受けた罹災者は、証明書の再交付を受けることができる。

2 証明書の再交付を受けようとする罹災者は、証明書再交付申請書(第5号様式。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は本人確認書類の提示その他市長が適当と認める方法により、本人であることを示さなければならない。

3 再交付申請書の提出期限は基準日から起算して1年以内とする。ただし、市長が特に必要であると認める場合については、この限りではない。

(代理人)

第9条 第4条第7条及び前条に規定する手続は、代理人によってすることができる。この場合において、代理人は、申請書に委任状(第6号様式)を添付して市長に提出しなければならない。

(手数料)

第10条 証明書の交付に係る手数料は、免除する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

被害の程度

認定基準

全壊

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、住家全部が倒壊、流出、埋没若しくは焼失したもの又は住家の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のもの

大規模半壊

居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家を使用することが困難なもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のもの

中規模半壊

居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住家に居住することが困難なもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のもの

半壊

住家がその居住のための基本的機能を一部喪失したもの。すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修をすれば元どおりに再使用ができる程度のもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上30%未満のもの

準半壊

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のもの

半壊に至らない

全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊に至らない程度の住家の損壊で、補修を必要とする程度のもの

床上浸水

住家の床以上に浸水したもの又は全壊、大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊には至らないが、土砂等の堆積のため一時的にその住家を使用することができない程度のもの

床下浸水

床上浸水には至らない程度に浸水したもの

備考

1 この表において「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化が生じたことにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至った状態をいう。

2 この表において「住家の床」とは、住家の床組の上に張られた仕上げ面のことをいう。

3 集合住宅にあっては、原則として1棟全体で判定し、その判定結果をもって各住戸の被害の程度として認定する。ただし、各住戸間で明らかに被害の程度が異なる場合は、住戸ごとに被害の程度を認定するものとする。

4 この表における「被害の程度」は、被害の危険度、被害額その他民事上の権利義務に係る事項を証明するものではない。

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南さつま市罹災証明書等交付要綱

令和3年3月30日 告示第83号

(令和3年4月1日施行)