○南さつま市行旅病人及び行旅死亡人等の取扱いに関する規則
令和3年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人及びそれらの同伴者の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(台帳の作成)
第2条 市長は、行旅病人・行旅死亡人取扱台帳(第1号様式)を備え、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護し、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、これに被救護者の状況、行旅死亡人に係る法第7条第1項に規定する事項その他必要な事項を記載しなければならない。
(扶養義務者への引取通知等)
第3条 市長は、被救護者を救護したときは、遅滞なく、行旅病人等の救護について(通知)(第2号様式)により、被救護者の扶養義務者に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
3 法第10条の規定により、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族(以下「相続人等」という。)に通知するときは、行旅死亡人の取扱いについて(通知)(第3号様式)に行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を付して通知するものとする。
(領事への通知)
第4条 市長は、外国人である被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合において国籍が明らかであるときは、行旅病人及び行旅死亡人の救護等について(通知)(第4号様式)によりその所属国の領事に通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。
(留置救護)
第5条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により、被救護者の扶養義務者が、第3条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができる。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは同様とする。
(送還)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者に被救護者を送還することができる。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 被救護者又は扶養義務者から前条の留置救護の請求があった場合において、当該請求に相当の事情があると認められないとき。
(3) 市長が前条の留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(施設等への委託)
第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。
(費用弁償請求手続)
第8条 市は、被救護者の救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)の弁償を相続人等に請求するときは、救護費用の請求について(通知)(第5号様式)に納入期限その他必要な事項を記載し、市が支弁した費用の計算書を添付して行うものとする。
(県への請求)
第9条 市は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、行旅病人、行旅死亡人及び同伴者の救護並びに取扱に要する費用等に関する規則(昭和33年鹿児島県規則第67号。以下「県規則」という。)に規定するところにより、鹿児島県知事(以下「県知事」という。)に対し費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第10条 法第9条の規定する公署の掲示場による公告(以下「公告」という。)は、南さつま市公告式条例(平成17年南さつま市条例第3号)に規定する掲示場において、30日以上掲示することにより行うものとする。
(遺留金品の処分)
第11条 行旅死亡人の取扱費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人等がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、取扱費用の弁償額に達するまでとする。
3 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお取扱費用の弁償額に足りないときは、県規則に規定するところにより、県知事に対し費用の弁償を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第12条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う救護費用及び取扱費用の範囲は、県規則に規定するところによるものとする。
(受取人のない遺留金品の処置)
第13条 受取人のない行旅死亡人の遺留金品があったときは、民法(明治29年法律第89号)第952条の規定により選任された相続財産の清算人に当該遺留金品を引き渡すまではこれを保管するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。