○南さつま市介護サービス事業者等指導監査要綱
令和3年3月31日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第76条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第90条、第100条、第114条の2、第115条の7、第115条の17から第115条の19まで、第115条の27から第115条の29まで及び第115条の45の7から第115条の45の9までの規定により、南さつま市(以下「市」という。)が、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者及び第一号事業の指定事業者並びに当該指定に係る事業所の従業者(以下「介護サービス事業者等」という。)に対して行う指導及び監査について必要な事項を定めるものとする。
(指導及び監査の所管課)
第2条 指導及び監査については介護支援課が所管する。
(指導の目的)
第3条 指導は、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護サービス事業者等の支援を基本とし、市が介護サービスごとに定める人員、設備及び運営に関する基準等の条例並びに厚生労働省が定めるサービスに要する費用の額の算定に関する基準等の法令及び通達に定める介護給付費等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底とその遵守を図ることを目的とする。
(指導の形態及び選定基準)
第4条 指導の形態及び選定基準は次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 市の指定した全ての介護サービス事業者等に対して行う。
(2) 実地指導 次の形態により別表に定める一定の計画に基づき実施する。
ア 一般指導
新たに介護給付費等対象サービス若しくは介護予防・日常生活支援総合事業を開始した事業者又は特に一般指導を要すると認める事業者に対して市が単独で行う。
イ 合同指導
一般指導の対象とした事業者の中から選定した事業者に対して市が厚生労働省又は鹿児島県と合同で行う。
(指導の方法)
第5条 指導の方法は次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 あらかじめ集団指導の日時、場所、事業所出席者、指導内容等を文書により通知し、一定の場所に集めて講習会等の方式により行う。
(2) 実地指導
ア 指導対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、介護保険施設等実地指導の実施について(第1号様式)により通知する。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知することで当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に通知するものとする。
イ 指導体制は2名以上の班を編成し、うち1名は原則係長職以上の職にある者とする。
ウ 指導方法は、関係書類等を確認し、管理者及び関係職員との面談方式で行う。
(実地指導後の措置等)
第6条 指導を行った職員は実地指導終了後、介護サービス事業所等の代表者、管理者及び関係職員に出席を求め、指導結果の講評及び必要な指示を行うものとする。
2 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整(以下「過誤調整」という。)を要すると認められた事項については、改善指摘の通知を行うものとする。なお、過誤調整に伴って、介護給付等を受けた要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)の支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、市長は、要介護者等に返還するよう介護サービス事業者等に対して指導するものとする。
4 実地指導の結果、介護報酬等について過誤調整を要すると認められた場合は、市長は、当該介護サービス事業所等に対して指導事項に係る過去分を含めた自主点検を指示するものとする。
(監査への変更)
第7条 市長は、実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼす恐れがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(3) 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合
(監査の目的)
第8条 監査は、介護サービス事業者等の介護給付費等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、第12条に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合、その疑いがあると認められる場合、又は介護報酬等の請求等について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的とする。
(監査体制)
第9条 監査は原則として職員2名以上をもって行うものとし、うち1名以上は係長職以上の職にある者とする。
(監査対象の選定)
第10条 監査は次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認の必要があると認める介護サービス事業者等に対して行うものとする。
(1) 鹿児島県、他市町村(保険者)、鹿児島県国民健康保険連合会及び市民からの情報
(2) 実地指導において確認した指定基準違反等
(3) 介護サービスの情報の公表に関して、法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(4) その他特に指定基準違反等の確認の必要があると認められる情報
(監査の方法)
第11条 監査方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長は、監査対象となる事業者を決定したときは、監査の実施及び関係書類の事前準備等について(第3号様式)により通知する。ただし、利用者又は入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるなど緊急を要すると認められる場合は、口頭により通知し、後日、文書により通知することができるものとする。
(2) 監査は、介護サービス事業者等に対し、報告、帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
2 市長は、指定権限が鹿児島県にある介護サービス事業者について、法第76条、第90条、第100条、第114条の2及び第115条の7の規程に基づき実地検査等を行う場合は、事前にその旨を鹿児島県知事に通知するものとする。
(監査後の措置)
第12条 市長は、監査終了後、次に掲げる措置を行うものとする。ただし、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、当該介護サービス事業者等に対し実地指導に準じて改善指摘の通知を行い、期限を付して監査指摘事項改善状況報告書(第4号様式)の提出を求めるものとする。
(1) 行政上の措置
ア 勧告
(ア) 監査の結果、指定基準違反等の事実が確認された場合は、法第78条の9、第83条の2、第115条の18及び第115条の28に基づき、当該介護サービス事業者等に対し期限を定めて文書により改善勧告を行うことができる。
(ウ) 改善勧告を行い他の市町村に関係がある場合は、関係のある保険者に情報の提供を行うことができるものとする。
(エ) 勧告を受けた当該介護サービス事業者等が期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
イ 命令
(ア) 介護サービス事業者等が正当な理由なく改善勧告に係る措置をとらなかった場合は、法第78条の9、第83条の2、第115条の18、第115条の28及び第115条の45の8に基づき、当該介護サービス事業者等に対し期限を定めて文書により改善命令書(第7号様式)により改善命令を行うことができる。
(イ) 改善命令については、当該介護サービス事業者等に対し期限を付して命令事項改善報告書(第8号様式)の提出を求めるほか、必要がある場合は職員を派遣してその状況を確認する等の措置を行うものとする。
(ウ) 改善命令を行った場合は、他の市町村に関係がある場合は、関係のある保険者に情報の提供を行うことができるものとする。
(エ) 改善命令を行うに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に該当する弁明の機会を付与するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、この規定は適用しない。
ウ 指定の取消し、指定の全部又は一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)
(ア) 監査の結果、法第78条の10、第84条第1項、第115条の19、第115条の29及び第115条の45の9各号の規定に該当する指定基準違反等の事実が確認された場合は、指定(許可)取消・効力停止通知書(第9号様式)により当該介護サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすることができる。
(イ) 指定の取消し等を行った場合にはその旨を公示するとともに、他の市町村に関係がある場合は、関係のある保険者に情報の提供を行うことができるものとする。
(ウ) 指定の取消し等を行うに当たっては、行政手続法第13条第1項第1号に規定する聴聞を実施するものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときはこの規定は適用しない。
(2) 改善命令、指定の取消し等に対する教示
ア 改善命令、指定の取消し等を行った場合に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、南さつま市長に対して審査請求をすることができるものとする。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年間を経過した場合はこの限りではないものとする。
イ 改善命令、指定の取消し等については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に南さつま市長を被告として処分の取消しの訴えを提起することができるものとする。(処分の日の翌日から起算して1年間を経過した場合はこの限りではないものとする。)ただし、審査請求した場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に処分取消しの訴えを提起することができるものとする。
(3) 監査の結果、保険給付の全部又は一部について生じる経済上の措置については、次のとおりとする。
ア 改善勧告に至らない場合は、実地指導に準じて過誤調整とする。
イ 勧告、命令、指定の取消し等を行った場合は、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うものとする。また、命令、指定取消し等を行った場合については、返還金に法第22条第3項の規定に基づく加算金を支払わせるものとする。
ウ 過誤調整や返還金に伴って、介護給付費等を受けた要介護者等の支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、要介護者等に返還するよう介護サービス事業者等に対して指導するものとする。
(国等への報告)
第13条 市長は、法第197条第1項の規定に基づき厚生労働大臣又は鹿児島県知事から事業の実施の状況に関する報告を求められたときは、監査及び行政措置の実施状況について、厚生労働大臣又は鹿児島県知事に報告を行うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱及び要領は、廃止する。
(1) 南さつま市介護保険施設等指導監査要綱(平成30年南さつま市告示第112号)
(2) 南さつま市介護保険施設等監査実施要領(平成30年南さつま市告示第113号)
別表(第4条関係)
対象となるサービス事業者等 | 実施頻度 | |
指定地域密着型サービス事業者 | 指定地域密着型通所介護事業者 | 4年に1回 |
指定認知症対応型通所介護事業者 | 4年に1回 | |
指定小規模多機能型居宅介護事業者 | 4年に1回 | |
指定認知症対応型共同生活介護事業者 | 4年に1回 | |
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者 | 4年に1回 | |
指定看護小規模多機能型居宅介護事業者 | 4年に1回 | |
指定居宅介護支援事業者 | 4年に1回 | |
指定介護予防・日常生活支援総合事業者 | 指定介護予防訪問介護事業者 | 4年に1回 |
指定介護予防通所介護事業者 | 4年に1回 | |
地域密着型介護予防サービス事業者 | 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者 | 4年に1回 |
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者 | 4年に1回 | |
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者 | 4年に1回 | |
指定介護予防支援事業者 | 4年に1回 | |
指定介護予防ケアマネジメント事業者 | 4年に1回 |