○南さつま市女性未来ネットワーク会議設置要綱

令和3年7月30日

告示第156号

(設置)

第1条 女性が市政に参画しやすい環境づくりやあらゆる分野の意思決定過程への効果的な女性の参画の拡大、人材育成を進めるため、南さつま市男女共同参画基本計画及び南さつま市男女共同参画推進条例(令和3年南さつま市条例第11号)第4条第1項及び第13条の規定に基づき、南さつま市女性未来ネットワーク会議(以下「未来会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 未来会議は、前条に掲げる目的を達成するために次の事務を所掌する。

(1) まちづくりなどに関する研修

(2) 各種討論会の開催

(3) その他必要な会議等の実施

(組織)

第3条 未来会議は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体による推薦

(2) 南さつま市男女共同参画審議会による推薦

(3) 公募による者

(4) 行政機関職員

(5) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 未来会議に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、未来会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 未来会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは市長が招集するものとする。

2 未来会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

3 未来会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 未来会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び旅費を支給することができる。

5 会長は、未来会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は関係資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 未来会議の庶務は、総合政策課まちづくり推進係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、未来会議の運営に必要な事項は、会長が未来会議に諮って定める。

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市女性未来ネットワーク会議設置要綱

令和3年7月30日 告示第156号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
令和3年7月30日 告示第156号
令和4年3月29日 告示第72号