○南さつま市タブレット端末の使用等に関する規程

令和4年2月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、社会全体のICT化推進の下、オンライン会議による効率的で迅速な会議運営、情報の共有及び業務の活性化などを図るとともに、市民に開かれた市役所となるよう更なる改革を推進するために、職員の業務上におけるタブレット端末の適正な使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 貸与タブレット 職員に貸与するタブレット端末(電源アダプタ等附属品一式を含む。)をいい、それ以外のタブレット端末は含まない。

(2) 会議 市又は行政委員会が主催又は共催する会議の全て並びに市議会の会議をいう。

(3) 職員 タブレットを使用する職員の全てをいう。

(遵守事項)

第3条 職員は、貸与タブレットを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 職員は、異動等により貸与タブレットを後任の職員に引き継ぐときは、速やかに固有のデータを削除しなければならない。

3 職員は、貸与タブレットの盗難、紛失等の事故が生じた場合は、速やかに情報戦略推進室に報告しなければならない。

4 職員は、貸与タブレットを善良な管理者の注意をもって取り扱い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与タブレットのパスワード等の変更は、行わないこと。

(2) 情報の受発信は、自己の責任において行うこと。この場合において、当該受発信を原因とする事件や事故等の事実が発生したときは、情報戦略推進室長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(3) データの正確性を保持し、データ等の紛失、き損等の防止に努めること。

(4) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、情報戦略推進室長に報告し、必要な措置を講ずること。

5 職員は、南さつま市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

(アプリケーションの追加)

第4条 職員は、原則として新たなアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)を貸与タブレットへ追加することはできない。ただし、第1条に規定する趣旨に適合すると市長が認めたときは、この限りでない。

(禁止事項)

第5条 職員は、次の行為をしてはならない。

(1) 貸与タブレット(ソフトを含む。)の改造及び交換

(2) オペレーションシステムのバージョンアップ

(3) 貸与タブレットで使用するアカウントを、貸与タブレット及び情報戦略推進室が各課等に配置したインターネット系端末以外の端末で使用すること。

(4) 業務に関係のないことを目的とした使用

(5) 個人情報及び市において公開できない情報の使用の禁止

(6) 前各号に掲げるもののほか、他者の迷惑になる行為

(会議中の禁止事項)

第6条 職員が会議中に貸与タブレットを使用する場合は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第4号までの規定については、当該会議の進行に必要な範囲において行うことができるものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為

(2) 会議中の情報の外部への発信

(3) SNS及びメールの使用

(4) 動画の視聴

(5) 会議の長の許可なく会議の模様を撮影、録音、又は録画すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、他者の迷惑になる行為

(違反行為に対する措置)

第7条 職員が第3条及び前2条に掲げる規定に違反したときは、市長又は会議の長は注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、市長又は会議の長は、当該職員に対して貸与タブレットの使用停止を求めることができる。

(貸与タブレット以外の端末の使用等)

第8条 職員は、会議において、当該会議の長の許可を得て、貸与タブレット以外の端末を持ち込み、使用することができる。この場合において、第3条及び第5条から前条までの規定を適用するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年2月18日から施行する。

南さつま市タブレット端末の使用等に関する規程

令和4年2月18日 訓令第1号

(令和4年2月18日施行)