○南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱
令和4年3月10日
告示第39号
南さつま市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱(平成21年南さつま市告示第147号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進し、特別養護老人ホーム等の施設整備等を支援するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び医療介護提供体制改革推進交付金の交付について(平成30年7月10日付け厚生労働省発医政0710第2号・老0710第1号・保0710第2号厚生労働事務次官通知)に基づき市が作成する市町村計画に掲載される整備事業(以下「補助事業」という。)を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、鹿児島県地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱(平成27年7月16日施行。以下「県要綱」という。)及び鹿児島県地域介護基盤整備事業費補助金交付要領並びに南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助金を交付する事業の種類、補助金の交付の対象経費及び補助金額の算定方法は、県要綱別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
ア 地域密着型サービス等整備等助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(第2号の1様式)
イ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(第2号の2様式)
ウ 民有地マッチング事業(第2号の3様式)
エ 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業又は介護職員の宿舎施設整備事業(第2号の4様式)
(2) 南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金申請額算出内訳書(第3号様式)
(3) 収支予算書(第4号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 前2項の申請書等の提出期限は、市長が別に指定する日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条の規定による条件は、県要綱第4条第1項第3号エに掲げる条件とする。
3 補助事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(補助事業の内容等の変更)
第6条 規則第10条第1項第1号の規定による補助事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分で20%を超える増減
(2) 補助事業の実施箇所、構造、規模及び工法等の変更
(1) 事業変更計画書
ア 地域密着型サービス等整備等助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(第2号の1様式)
イ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(第2号の2様式)
ウ 民有地マッチング事業(第2号の3様式)
エ 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業又は介護職員の宿舎施設整備事業(第2号の4様式)
(2) 南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金申請額変更算出内訳書(第3号様式)
(3) 変更収支予算書(第4号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第7条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。
(補助事業の補助金等交付決定前着手)
第9条 事業者が、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に事業に着手する場合には、南さつま市地域介護基盤整備事業事前着手承認申請書(第11号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 規則第14条第1項の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書
ア 地域密着型サービス等整備等助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(第14号の1様式)
イ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(第14号の2様式)
ウ 民有地マッチング事業(第14号の3様式)
エ 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業又は介護職員の宿舎施設整備事業(第14号の4様式)
(2) 南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金精算額算出内訳書(第15号様式)
(3) 収支決算書(第16号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 前2項に規定する実績報告書等の提出期限は、補助事業の完了の日(補助事業を廃止したときは、その承認を受けた日)から20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
(財産の処分の制限)
第13条 規則第22条第1項の規定による財産の種類は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価30万円以上の機械、器具及びその他財産とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日告示第9号)
この要綱は、令和6年2月1日から施行し、改正後の南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度予算に係る補助金から適用する。