○南さつま市私道への公共下水道施設設置に関する要綱

令和4年3月23日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、南さつま市公共下水道事業計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定める予定処理区域をいう。)内の私道に対し、公共下水道施設を設置するために必要な事項を定め、私道に面した建築物の排水設備及びくみ取り便所の改造を促進し、水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路並びに国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち一般交通の用に供されている道路をいう。

(2) 私道 公道以外の一般交通の用に供されている道路をいう。

(3) 排水設備 下水道法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 公共下水道施設 下水道法に規定する公共下水道の施設で排水設備以外の施設をいう。

(設置の要件)

第3条 公共下水道施設を設置する私道は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 私道の一端が公共下水道施設を設置済みの公道に接続し、かつ、私道に設置する管渠が維持管理に必要な自然流下勾配で公道内の公共下水道施設に接続できること。

(2) 私道の幅員がおおむね1メートル以上であること。

(3) 私道の延長がおおむね10メートル以上であること。

(4) 私道に接する所有者の異なる建築物が2戸(私道に設置する公共下水道施設を利用するものに限る。)以上あり、かつ、その所有者が供用開始後1年以内に排水設備を設置する旨の意思表示をしていること。

(5) 南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収条例(令和2年南さつま市条例第54号)第3条に規定する負担金を前号に規定する建築物の所有者全員が納付することが明らかであること。

(6) 私道に係る土地の所有者その他の権利を有する者(以下「所有者等」という。)全員が、当該公共下水道施設を設置することについて承諾し、当該私道の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に所有権以外の権利を設定する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に公共下水道施設の使用権の存続を受け継がせることについて、当該私道の所有者等から確約が得られていること。

(7) 私道の使用期間が公共下水道施設の存置期間であり、かつ、土地使用料が無償であること。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる区域内にある私道については、公共下水道施設を設置しない。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、県営・市営住宅等)のみが所在する区域

(2) 一法人の所有する家屋のみが所在する区域

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(公法人が行う開発行為を除く。)による造成敷地の区域

(設置の申請)

第5条 私道に公共下水道施設の設置を希望する者は、代表者を定め、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 私道公共下水道施設設置申請書(第1号様式)

(2) 申請関係者名簿(第2号様式)

(3) 私道公共下水道施設設置承諾書(第3号様式)

(4) 私道平面図及び土地所有者区画図

(5) 私道土地の登記事項証明書及び公図の写し

(6) 排水設備設置確約書(第4号様式)

(7) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第6条 市長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、必要な調査を行い、その採否を決定し、申請代表者に次に掲げる書面をもって通知するものとする。

(1) 採択の場合は、私道公共下水道施設設置採択決定通知書(第5号様式)

(2) 不採択の場合は、私道公共下水道施設設置不採択決定通知書(第6号様式)

(工事の施工)

第7条 市が施工する公共下水道施設の設置工事は、管渠及びこれに附属するマンホール、取付管等の設置に係るものとする。

(維持管理)

第8条 私道に設置した公共下水道施設の維持管理は、市が行う。

2 所有者等及び使用者は、市が当該公共下水道施設の調査、修繕等の維持管理を支障なく行うことができるよう協力するとともに、当該公共下水道施設の維持管理のため、市が私道を通行し、掘削し、その他使用する場合には、これを拒否し、若しくは妨げ、又はこれに異議を申し立てないものとする。

(費用負担)

第9条 公共下水道施設の設置後において、当該公共下水道施設の維持管理に要する費用は市の負担とし、その他の私道の管理等の費用は、所有者等及び使用者の負担とする。

2 所有者等又は使用者が、その私道敷地について、用途の変更、現状の変更等を行うため当該公共下水道施設の布設替、改造又は廃止等の工事を必要とする場合は、その工事に要する経費は、当該所有者等又は使用者の負担とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま市私道への公共下水道施設設置に関する要綱

令和4年3月23日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)