○南さつま市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

令和4年3月29日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第2条 市は、前条に掲げる目的を達成するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号に規定する事業として、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との交流活動の促進の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する南さつま市手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)を実施する。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、南さつま市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、手話奉仕員として市内で活動できる者で、市長が適当と認めたものとする。

(実施方法)

第5条 事業は、講習会の開催により実施するものとし、次に掲げる講座を履修させるものとする。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門課程)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎課程)

2 前項に規定する講習は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(受講料)

第6条 講習会の受講料は、無料とする。

(登録)

第7条 市長は、講習会を終了した者について、本人の承諾を得て、手話奉仕員としての登録を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

令和4年3月29日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和4年3月29日 告示第71号