○南さつま市認知症高齢者等見守り事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症による徘徊のおそれがある在宅の高齢者(以下「認知症高齢者」という。)の安全を確保し、当該認知症高齢者の家族等の身体的負担、精神的負担及び経済的負担の軽減を図るため、当該家族等が位置情報サービス機器(以下「機器」という。)を利用しようとする場合に、認知症高齢者等見守り事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「利用対象者」という。)を同居又は同居に準ずる状態で介護する家族若しくは親族とする。

(1) 65歳以上の認知症高齢者であって、南さつま市高齢者等SOSネットワーク事業個人台帳に登録されているもの

(2) 初老期における認知症においては、40歳以上で徘徊のおそれがある者であって、南さつま市高齢者等SOSネットワーク事業個人台帳に登録されているもの

(補助の対象経費)

第3条 補助の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、この要綱の施行の日以後に購入又はレンタルを開始した機器に係る次の経費とする。

区分

補助対象経費

機器の購入

ア 機器の利用を開始する際に要する手数料

イ 機器本体の購入費

ウ 充電器等の機器の使用に必要不可欠な付属機器の購入費

エ その他市長が必要と認める費用

機器のレンタル

ア 機器の利用を開始する際に要する手数料

イ 機器本体の賃借料(1月分)

ウ 充電器等の機器の使用に必要不可欠な付属機器の賃借料(1月分)

エ 機器を利用する際に要する通信料等の毎月必要な費用(1月分)

オ その他市長が必要と認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の総額と10,000円を比較していずれか低い方の額とする。ただし、利用対象者1人当たり、機器の購入又はレンタルのいずれかにつき1回とする。

2 前項の規定にかかわらず、機器のレンタルに係る補助金について、機器本体のレンタルを開始した日の属する月の翌月の初日から起算したレンタルの期間が1月に満たない場合は、補助金を交付しないものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、機器を購入又はレンタル後、認知症高齢者等見守り事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 機器の利用に係る申込書の写し又は契約書の写し

(2) 補助対象経費が分かる領収書又は支払があったことを確認できるものの写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、購入又はレンタルを開始した日から起算して6月以内に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を認知症高齢者等見守り事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査により補助金を交付することが不適当であると認めたときは、認知症高齢者等見守り事業不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条第1項の規定による交付決定通知を受けた者は、認知症高齢者等見守り事業補助金交付請求書(第4号様式)により補助金の交付を請求することができる。

2 市長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金交付の決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま市認知症高齢者等見守り事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)