○南さつま市産前・産後サポート事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、育児支援を必要とする妊産婦及びその乳児を対象に、家庭や地域での孤立感の解消を目的として実施する南さつま市産前・産後サポート事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、南さつま市とする。ただし、本事業を適切に実施できると認められる者に対し、本事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(委託契約)

第3条 市長は、前条の規定により事業実施の委託を決定したときは、予算の範囲内において当該者と委託契約を締結し、委託料を支払うものとする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊産婦、出産後1年未満の乳児及びその家族であって、次のいずれかの場合に該当するものとする。

(1) 妊産婦が体調不良である場合又は育児不安を抱えていると認められる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、本事業の利用が特に必要と認められる場合

(実施の方法及び内容)

第5条 本事業は利用者宅に訪問し、個別相談に対応するアウトリーチ型による方法で行い、その内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の悩み相談対応及びサポート

(2) 産前・産後の心身の不調に関する相談支援

(情報共有)

第6条 市長は、本事業を実施するに当たり、原則として関係機関と情報共有を行うことについて、対象者から本事業を開始する前に同意を得るものとする。

(守秘義務)

第7条 本事業を受託した者は、業務上知り得た対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市産前・産後サポート事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
令和4年3月31日 告示第85号