○南さつま市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年6月30日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)の交付について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(青年等就農計画の承認申請)

第2条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に第1号様式を添付したもの(以下、青年等就農計画という。))の承認を受けなければならない。

2 青年等就農計画は、市長が別に定めるところにより審査し、その結果を市長に報告する。

3 青年等就農計画の提出期限は、市長が別に定める日とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 資金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

経営開始資金

(実施要綱に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して交付する資金)

ア 1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円)とし、交付期間は最長3年間。

イ 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、アの額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)

(ア) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(イ) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(ウ) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

(資金の交付申請)

第4条 規則第3条第1号の補助金等交付申請書は、新規就農者育成総合対策経営開始資金交付申請書兼請求書(第2号様式)(以下「交付申請書兼請求書」という。)により行うものとする。

2 規則第3条第2号の収支計画書は、青年等就農計画の収支計画をこれに替えるものとする。

3 交付申請書兼請求書の提出期限は、市長が別に定める日とする。

(資金の交付決定)

第5条 規則第4条の規定による資金の交付の決定は、予算の範囲内において行うものとする。

(資金の交付の条件)

第6条 申請者は、自己が、次のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 申請者は、前項各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(資金の交付決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による資金の交付の決定の通知は、新規就農者育成総合対策経営開始資金交付決定通知書(第3号様式)(以下「交付決定通知書」という。)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第7条の規定により申請の取下げをすることができる期間は、資金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る資金の交付の決定は、なかったものとする。

(資金の交付の中止又は休止)

第9条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、交付の中止又は休止をしようとする場合は、実施要綱別記2第6の2の(4)又は(5)のアの規定に基づく中止届(第4号様式)又は休止届(第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。また、休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、実施要綱別記2第6の2の(5)のイの規定に基づく経営再開届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 実施要綱別記2第5の2の(3)のア、イ又はエからキまでのいずれかに該当する場合は、実施要綱別記2第7の2の(6)の規定に基づき、交付の中止通知書(第7号様式)により交付を中止するものとする。

(資金の額の確定)

第10条 規則第15条の規定による資金の額の確定は、交付決定通知書をもってこれに替えるものとする。

(資金の交付)

第11条 この資金は、前条の規定による資金の額の確定後、交付申請書兼請求書により交付するものとする。

(資金の交付の決定の取消し及び返還)

第12条 規則第18条の規定による資金の交付の決定の取消しについては、交付対象者が、資金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したときは、資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、資金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 交付対象者は、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる資金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合にあって、次条の申請により、病気、災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 第9条第1項に定める届出が受理された時点が既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(返還免除)

第13条 交付対象者は、前条第3項ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(第8号様式)により市長に申請しなければならない。

(雑則)

第14条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

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南さつま市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱

令和4年6月30日 告示第157号

(令和4年7月1日施行)