○南さつま市新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年6月30日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく新規就農者育成総合対策経営発展支援事業(以下「経営発展支援事業」という。)補助金の交付について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

第2条 経営発展支援事業補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に第1号様式を添付したもの(以下、経営発展支援事業計画等という。))の承認を受けなければならない。

2 経営発展支援事業計画等は、市長が別に定めるところにより審査し、その結果を市長に報告する。

3 経営発展支援事業計画等の提出期限は、市長が別に定める日とする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 経営発展支援事業補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

経営発展支援事業

(実施要綱に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者の機械・施設の導入に対して補助金を交付する)

補助対象事業費のうち、県が支援する額の2倍を国が支援。国の支援の補助率は1/2以内。

補助対象事業費の上限額は1,000万円(新規就農者育成総合対策経営開始資金の交付対象者の場合は500万円)

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1号の補助金等交付申請書は新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金交付申請書(第2号様式)(以下「交付申請書」という。)により行うものとし、収支予算書(規則第2号様式)その他市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。

(補助金交付決定)

第5条 規則第4条の規定による経営発展支援事業補助金の交付の決定は、予算の範囲内において行うものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 申請者は、自己が、次のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 申請者は、前項各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(交付決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による経営発展支援事業補助金の交付の決定の通知は、新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 規則第7条の規定により申請の取下げをすることができる期間は、経営発展支援事業補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る経営発展支援事業補助金の交付の決定は、なかったものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、経営発展支援事業補助金の交付の決定をしたものについて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、経営発展支援事業補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(1) 天災その他経営発展支援事業補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、経営発展支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 申請者が経営発展支援事業を遂行するための必要な土地その他の手段を使用することができなくなったとき。

(3) 申請者が経営発展支援事業に要する経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなったとき。

(4) 前3号以外の理由により経営発展支援事業を遂行することができなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による経営発展支援事業補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては次に掲げる経費に限り経営発展支援事業補助金を交付することができる。

(1) 経営発展支援事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 経営発展支援事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 第7条の規定は、第1項の場合について準用する。

(経営発展支援事業の遂行)

第10条 申請者は、経営発展支援事業の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって経営発展支援事業を行わなければならず、経営発展支援事業補助金を他の用途へ使用してはならない。

2 申請者は、市長が必要と認めるときは、補助事業等事業着手(完了)(規則第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(経営発展支援事業の内容の変更等)

第11条 申請者は、経営発展支援事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第4条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、補助事業等変更申請書(規則第6号様式)により市長の承認を受けること(市長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 経営発展支援事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)申請書(規則第7号様式)により市長の承認を受けること。

(3) 経営発展支援事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、市長に報告してその指示を受けること。

2 前項第1号及び第2号の場合においては、第5条の規定を準用する。

(経営発展支援事業の補助金交付決定事前着手)

第12条 経営発展支援事業補助金の申請者がやむを得ない事情により経営発展支援事業補助金の交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、補助事業等事前着手承認申請書(規則第8号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、補助事業等事前着手承認通知書(規則第9号様式)により通知するものとする。

(状況報告)

第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、申請者に対し市長の定める日現在における経営発展支援事業の遂行状況について補助事業等実施状況報告書(規則第10号様式)により、報告を求めることがある。

(経営発展支援事業の遂行の指示)

第14条 市長は、申請者が提出する報告等によりその者の経営発展支援事業の交付の決定内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該事業を遂行すべきことを指示することがある。

(実績報告)

第15条 申請者は、経営発展支援事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は経営発展支援事業補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、新規就農者育成総合対策経営発展支援事業実績報告兼補助金支払請求書(第4号様式)に補助事業等実績報告書(規則第11号様式)、収支決算書(規則第12号様式)その他市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の書類の提出期限は、事務又は事業完了の日から30日を経過した日又は経営発展支援事業補助金交付決定の通知を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(経営発展支援事業補助金の額の確定等)

第16条 市長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該事業の成果が経営発展支援事業補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する当該補助金の額を確定し、新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金交付確定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(経営発展支援事業補助金の交付)

第17条 市長は、前条の規定により経営発展支援事業補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、第7条に規定する経営発展支援事業補助金の交付の決定の通知をした後において経営発展支援事業補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。この場合、申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等概算払(前金払)交付請求書(規則第15号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により経営発展支援事業補助金が交付された場合における第15条の実績報告については、補助金等実績報告書(規則第11号様式)に収支決算書(規則第12号様式)その他市長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(書類の整備)

第18条 申請者は、経営発展支援事業の施行及び収支の状況に関する書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(交付決定の取消し)

第19条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、経営発展支援事業補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正な手段により経営発展支援事業補助金の交付を受けたとき。

(2) 第10条の規定に違反して経営発展支援事業を他の用途に使用したとき。

(3) 第23条の規定による承認を受けないで、経営発展支援事業により取得し、又は効用の増加した財産を経営発展支援事業補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 前3号のほか、経営発展支援事業に関し、経営発展支援事業補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第20条 市長は、経営発展支援事業補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に経営発展支援事業補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(延滞金)

第21条 申請者は、経営発展支援事業補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、申請者の申請により、前項に規定する延滞金の全部又は一部を免除することがある。

3 前項の申請は、補助金返還請求に係る延滞金免除申請書(規則第16号様式)によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第22条 市長は、申請者が経営発展支援事業補助金の返還を命ぜられ、当該補助金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して他に交付すべき規則第2条に規定する補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分制限)

第23条 申請者は、経営発展支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを経営発展支援事業補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供するときは、経営発展支援事業による取得等に係る財産処分承認申請書(規則第17号様式)により、市長の承認を受けなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、市長が指定するもの

(3) その他経営発展支援事業補助金の交付を達成するため特に必要があると認め市長が指定する財産

2 前項の規定は、経営発展支援事業補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したときは、適用しない。

(立入検査等)

第24条 市長は、経営発展支援事業に関し、必要があると認めるときは、経営発展支援事業に対して報告を求め、当該職員に書類等の検査をさせ、又は当該職員に経営発展支援事業の事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(経営発展支援事業の交付手続の省略)

第25条 市長は、第7条又は第16条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該各条の手続を併合して経営発展支援事業補助金を交付することができる。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、経営発展支援補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

2 経営発展支援事業補助金の交付手続に関し、この要綱に定める様式により難いときは、別に定めるところによる。

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

南さつま市新規就農者育成総合対策経営発展支援事業補助金交付要綱

令和4年6月30日 告示第158号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和4年6月30日 告示第158号