○南さつま市がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱

令和4年9月22日

告示第205号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者が、手術、放射線治療法又は化学療法に伴う脱毛による経済的負担及び精神的負担の軽減を図り、がん患者の療養生活の質の向上、就労継続等の社会生活を支援することを目的とする南さつま市がん患者ウィッグ購入費助成事業(以下「助成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において「がん患者」とは、医療機関において、がんと診断され、手術療法、放射線療法、化学療法等のがんの治療(以下「がん治療」という。)を受けた者又は現在受けている者をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号の要件をいずれも満たす者とする。

(1) 申請時において、本市に住所を有する者

(2) がん患者でがん治療による脱毛に対応するためのウィッグを必要とする者

(3) 助成金の交付申請日前に、既に助成事業及び他の助成制度等によりウィッグの購入費用の助成又は給付を受けていない者

(対象経費)

第4条 助成の対象経費は、医療用ウィッグ(全頭用であるものに限る。医療用ウィッグ装着時に皮膚を保護するためのネットを含む。)の購入額(消費税額及び地方税額を含み、対象者が購入に当たり実際に支払った額)とする。この場合において、附属品及びケア用品(クリーナー、ブラシ、シャンプー、リンス、スタンド、商品を保管する容器等)、購入のために要した送料及び交通費、代金決済手数料、申請に必要な証明書等に係る費用、サイズ調整、カット代又はセットに係る費用は対象外とする。

2 前項に規定する助成の対象となる医療用ウィッグは、対象者1人につき1台とし、令和4年4月1日以降に購入したものに限る。

(助成金の額及び回数)

第5条 助成金の額は、対象経費と20,000円のいずれか少ない方の額とする。

2 助成金の交付申請及び受領は、対象者1人につき1回限りとする。

(申請者)

第6条 助成金の交付申請及び受領(以下「申請等」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は、原則として対象者とし、対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができない場合のみ、他の者へ申請等を委任することができるものとする。ただし、対象者が未成年者の場合、申請者はその保護者とする。

(交付の申請)

第7条 申請者は、南さつま市がん患者ウィッグ購入費助成交付申請書兼請求書(第1号様式)に掲げる書類を添付して、助成の対象となる医療用ウィッグの購入後、市長に提出しなければならない。

(1) がん治療に関する説明書や診断書、治療方針計画書等の写し

(2) 助成対象となる医療用ウィッグの購入に係る領収書(申請者の氏名、購入した年月日、品名、医療用ウィッグの金額(購入金額の明細が分かるもの)、台数、領収書の発行元の名称及び住所の記載のあるもので、医療用ウィッグが全頭用であることが、備考等に記載されているもの)

(3) 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等のカナ名義及び口座番号が確認できるものの写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 対象者以外の者が申請者となる場合は、前項に掲げる書類に加えて、委任状(第2号様式)を提出しなければならない。ただし、対象者が未成年者である場合を除く。

3 申請期限は、対象となる医療ウィッグの購入日の属する年度内とする。ただし、申請者又は対象者に申請期限までに申請することができないやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(交付決定又は却下通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をし、助成金を交付する場合は南さつま市がん患者ウィッグ購入費助成交付決定及び交付確定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)により、交付しない場合は南さつま市がん患者ウィッグ購入費助成交付却下通知書(第4号様式)により、申請者に対し通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金を交付する決定を通知したときは、助成金を速やかに申請者の申請する口座に振り込むものとし、決定通知書の写しを鹿児島県知事に提出するものとする。

(資格確認及び意見聴取)

第9条 市長は、第7条第1項の申請書類に記載された対象者が、第3条各号の規定に該当するかを確認するため、住民基本台帳を参照するとともに、必要に応じて関係機関に問い合わせることができるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかとなったときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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南さつま市がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱

令和4年9月22日 告示第205号

(令和4年9月22日施行)