○南さつま市立学校教職員のハラスメント防止に関する要綱

令和4年11月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市立学校教職員(以下「教職員」という。)の利益の保護及び教職員の能率の発揮のため、全ての教職員がお互いの人権を尊重しあい、良好な職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び教職員が他の教職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 教職員が職場において他の教職員に対し、妊娠若しくは出産又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、当該教職員の勤務環境を害するような言動

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため教職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して教職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(学校長の責務)

第3条 学校長は、所属教職員の育成及び能力開発が管理監督者としての責務であることに留意するとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。

2 学校長は、所属教職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する所属教職員の対応に起因して、当該教職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、次に定めるところに従い、お互いの人格を尊重し、他の教職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。

(1) ハラスメントをしないようにするために教職員が認識しなければならない事項

 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。

 良好な人間関係を構築するためには相手の人格の尊重と相手方の立場に立った行動をとることが重要であり、職務上の権限や地位等を利用して人格的な支配を行ったり、心理的圧迫や身体的苦痛を与えたりしてはならないこと。

 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。

 ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。

(2) ハラスメントが生じた場合において教職員に望まれる事項

 ハラスメントを無視したり、受け流したりして一人で我慢しているだけでは、必ずしも状況は改善されないということを認識すること。

 ハラスメントに対しては毅然とした態度をとり、自分が不快に感じていることを相手に対して明確に意思表示することをためらわないこと。

 ハラスメントを見聞きした教職員は、注意を促したり、声をかけて相談に乗る等周囲に対する気配りをしたりするなど必要な行動をとること。

(苦情相談員の配置)

第5条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が教職員からなされた場合に対応するため、教育委員会及び各学校に男性、女性の相談員(以下「相談員」という。)各1人を置く。

(1) 教育委員会においては、学校教育課長が指名する者をもって充てる。

(2) 各学校においては、学校長が指名する者をもって充てる。

(苦情相談への対応)

第6条 相談員は、学校長と適宜連携を図りながら苦情相談に係る問題の事実関係の確認や当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

2 教職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、学校長に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、相談を受けた学校長は、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 前項の場合において、教職員の苦情相談が学校長のハラスメントに関するものであるときは、相談を受けた相談員は学校教育課長と適宜連携を図るものとする。

4 学校教育課長は、苦情相談の内容及び状況により、第1項の規定による解決が困難であると認めるときは、次条に規定するハラスメント対策委員会に当該苦情相談への対応を依頼するものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置等)

第7条 学校教育課長から依頼された苦情相談に対応するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 委員長は、教育部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 学校教育課長

(2) 教育総務課長

(3) スポーツ課長

(4) 生涯学習課長

(5) 委員長が指名する教職員

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員長の指名する委員のみをもって苦情相談に対応することができる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求めその意見を聴くことができる。

8 委員長は、苦情相談に対応したときは、速やかにその結果を教育長に報告しなければならない。

9 委員会の庶務は、学校教育課学務係において処理する。

(研修等)

第8条 教育長及び学校長は、ハラスメント防止を図るため、教職員に対し必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(プライバシーの保護)

第9条 苦情相談に対応する教職員は、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、苦情相談を行った者が不利益を被らないよう留意しなければならない。

(懲戒処分)

第10条 教育長は、ハラスメントの態様等に応じて、ハラスメントをした教職員及びその学校長に対し懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。この場合において、当該職員が県費負担教職員である場合であって、懲戒処分が妥当と判断されたときは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第38条第1項の規定に基づき、鹿児島県教育委員会にその内容等を内申するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年11月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

南さつま市立学校教職員のハラスメント防止に関する要綱

令和4年11月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年11月1日施行)