○南さつま市立学校給食センターに勤務する南さつま市職員の勤務時間等に関する規程
令和5年2月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号)第4条及び第6条の規定に基づき、南さつま市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)に勤務する南さつま市職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の1日の勤務時間は、休憩時間を除き7時間45分とし、次のとおりとする。
(1) 早出勤務 午前7時15分から午後4時まで
(2) 平常勤務 午前8時15分から午後5時まで
2 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(勤務時間等の指定等)
第3条 職員の勤務時間等の指定は、学校給食センター所長が行う。また、学校給食センターの勤務の態様によって、前条の勤務時間及び休憩時間を変更することができる。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。