○南さつま市立学校給食センターに勤務する南さつま市職員の勤務時間等に関する規程

令和5年2月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号)第4条及び第6条の規定に基づき、南さつま市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)に勤務する南さつま市職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の1日の勤務時間は、休憩時間を除き7時間45分とし、次のとおりとする。

(1) 早出勤務 午前7時15分から午後4時まで

(2) 平常勤務 午前8時15分から午後5時まで

2 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(勤務時間等の指定等)

第3条 職員の勤務時間等の指定は、学校給食センター所長が行う。また、学校給食センターの勤務の態様によって、前条の勤務時間及び休憩時間を変更することができる。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま市立学校給食センターに勤務する南さつま市職員の勤務時間等に関する規程

令和5年2月1日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年2月1日 教育委員会訓令第1号