○南さつま市長寿祝金等支給要綱

令和5年3月17日

告示第37号

南さつま市長寿祝金支給要綱(平成17年南さつま市告示第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の長寿を祝福して敬老の意を表するため、長寿祝金等(以下「祝金等」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(祝金等の種類)

第2条 祝金等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長寿祝金

(2) 長寿お祝い状

(3) 最高齢者長寿祝金

(4) 長寿者おかげさま給付金品

(支給対象者及び支給額等)

第3条 祝金等の支給対象者は、別表の要件に該当する者とし、支給額等は同表右欄に掲げる額とする。

(支給時期)

第4条 祝金等の支給時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長寿祝金 1月

(2) 長寿お祝い状 1月

(3) 最高齢者長寿祝金 9月

(4) 長寿者おかげさま給付金品 12月又は1月

(給付の特例)

第5条 長寿者おかげさま給付金品の支給対象者が支給前に死亡したときは、当該支給対象者と同居し、支援していた家族等又は当該支給対象者と別居し、支援していた家族等に対して当該給付金品を支給する。ただし、前条第4号の規定により12月に支給を受ける者にあっては、この限りではない。

2 前条第4号の規定により、12月に長寿者おかげさま給付金品の支給を受けた者が同月中に別表に規定する要件を満たさなくなった場合であっても、当該給付金品の返還を求めないものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(南さつま市長寿者おかげさま給付金品支給事業実施要綱の廃止)

2 南さつま市長寿者おかげさま給付金品支給事業実施要綱(平成24年南さつま市告示第52号)は、廃止する。

(令和5年12月28日告示第228号)

この要綱は、令和5年12月28日から施行し、改正後の南さつま市長寿祝金支給要綱の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

要件

支給額等

長寿祝金

支給日の属する年の1月1日から12月31日までの間に98歳に到達する者であって、同年1月1日において本市に住所を有するもの

2万円

長寿お祝い状

支給日の属する年の1月1日から12月31日までの間に87歳に到達する者であって、同年1月1日において本市に住所を有するもの

お祝い状1通

最高齢者長寿祝金

支給日の属する年の1月1日から12月31日までの間における最高齢者であって、同年9月15日において本市に住所を有するもの(男女各1名)

5万円

(※同一人に対し、1回限りの支給とする。)

長寿者おかげさま給付金品

(1) 12月に支給する場合

支給日の属する年の翌年の1月1日から12月31日までの間に98歳に到達し、かつ、支給日において在宅生活をしている者であって、同年1月1日において本市に住所を有する見込みのあるもの、又は当該在宅生活をしている者と同居し、支援している見込みのある家族等

(2) 1月に支給する場合

支給日の属する年の1月1日から12月31日までの間に98歳に到達し、かつ、支給日において在宅生活をしている者であって、同年1月1日において本市に住所を有するもの又は在宅生活をしている者と同居し、支援している家族等

3万円相当の金品

南さつま市長寿祝金等支給要綱

令和5年3月17日 告示第37号

(令和5年12月28日施行)