○南さつま市水道事業審議会条例

令和5年3月17日

条例第17号

(設置)

第1条 南さつま市水道事業(以下「水道事業」という。)の効率的な経営の推進を図るため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、南さつま市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項について審議する。

(1) 水道事業の運営に関する事項

(2) 水道事業の経営に関する事項

(3) 市長の諮問に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 水道事業に精通した学識経験者又は知識経験者

(2) 水道使用者

(3) 民間企業代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(守秘業務)

第7条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市水道事業審議会条例

令和5年3月17日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)