○南さつま市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、南さつま市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年南さつま市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(第1号様式)の集合物とする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(第2号様式)とする。

(開示決定等の通知書)

第4条 法第82条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(第3号様式)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報一部開示決定通知書(第4号様式)

2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(第5号様式)とする。

(開示決定等期限の延長の通知)

第5条 条例第4条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(開示決定等期限の特例適用の通知)

第6条 条例第5条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第7号様式)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第7条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(第8号様式)により行うものとする。

(保有個人情報開示に係る意見照会書等)

第8条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報開示に係る意見照会書(第9号様式)により行うものとする。

2 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報開示に係る意見書(第10号様式)とする。

3 法第86条第3項に規定する書面は、保有個人情報開示決定に係る通知書(第11号様式)とする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第9条 法第87条第1項に規定する市が定める方法は、次に掲げる方法であって、市が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)及び専用機器により容易に行うことができるものとする。

(1) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(3) 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(保有個人情報の開示の実施の方法等)

第10条 保有個人情報の開示の実施に関し、文書又は図画の閲覧又は写しの交付に係る開示の実施の方法及び電磁的記録について法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、別表の左欄に掲げる保有個人情報の種別につき、同表の中欄に掲げる実施の方法とする。

2 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(開示の実施方法等の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(第12号様式)により行うものとする。

(費用の額等)

第12条 条例第3条に規定する費用のうち、別表の左欄に掲げる保有個人情報の種別につき、同表の中欄に掲げる方法により開示を受けたときの負担すべき費用の額(郵送料を除く。次項において同じ。)は、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)とする。

2 条例第3条に規定する費用のうち、前項に規定する方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき費用の額は、当該保有個人情報の開示の実施に要する費用の額とする。

3 写し等の送付を求める者は、郵送料を納付しなければならない。

4 前3項に掲げる費用は、前納しなければならない。

(訂正請求書)

第13条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(第13号様式)によるものとする。

(訂正決定等の通知)

第14条 法第93条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報訂正決定通知書(第14号様式)

(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分訂正決定通知書(第15号様式)

2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(第16号様式)とする。

(訂正決定等期限の延長の通知)

第15条 条例第6条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第17号様式)により行うものとする。

(訂正決定等期限の特例適用の通知)

第16条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第18号様式)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第17条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第19号様式)により行うものとする。

(訂正実施の通知)

第18条 法第97条に規定する書面は、保有個人情報訂正実施通知書(第20号様式)とする

(利用停止請求書)

第19条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(第21号様式)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第20条 法第101条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定をしたとき 保有個人情報利用停止決定通知書(第22号様式)

(2) 保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分利用停止決定通知書(第23号様式)

2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(第24号様式)とする。

(利用停止決定等期限の延長の通知)

第21条 条例第7条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第25号様式)により行うものとする。

(利用停止決定等期限の特例適用の通知)

第22条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第26号様式)により行うものとする。

(個人情報保護審査会諮問通知書)

第23条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、南さつま市個人情報保護審査会諮問通知書(第27号様式)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第24条 市長は、年1回、市の機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(南さつま市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 南さつま市個人情報保護条例施行規則(平成17年南さつま市規則第18号)は、廃止する。

別表(第10条・第12条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

1 文書又は図画

複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき20円

2 録音テープ

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき200円

3 ビデオテープ

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき300円

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

(1) 用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき20円

(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき80円

(3) 光ディスク(CD―R)に複写したものの交付

1枚につき200円

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南さつま市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第23号