○南さつま市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係るプロジェクトチーム設置規程

令和5年3月31日

訓令第7号

(設置)

第1条 南さつま市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の実施に当たり、事業を実施するための企画調整や課題の分析等を行うことを目的として、南さつま市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 事業の企画調整に関すること。

(2) 事業の課題分析・評価に関すること。

(3) 事業実施計画書等作成に関すること。

(4) その他プロジェクトチームにおいて必要があると認めること。

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市民福祉部長をもって充てる。

3 委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。

(1) 保健課長

(2) 介護支援課長

(3) 国保年金係長

(4) 地域健康係長

(5) 地域ケア推進係長

(6) 国保年金係保健事業担当

(7) 地域健康係医療専門職

(職務)

第4条 委員長は、プロジェクトチームを総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、保健課長の職にある委員がその職務を代理する。

(会議の開催等)

第5条 プロジェクトチームの会議は、委員長が招集する。

2 プロジェクトチームの会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 委員長が付議事項に関連して必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームに関する庶務は、市民福祉部保健課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係るプロジェクトチーム設置規程

令和5年3月31日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第7号