○南さつま市シニア健康増進「よか日だな」事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、住み慣れた地域で高齢者が元気で暮らし続けられるよう南さつま市シニア共通利用券「JSKチケット」(以下「JSKチケット」という。)を交付し、高齢者の健康の保持増進及び生活支援を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 JSKチケットの交付を受けることができる者は、交付の日において市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者のうち、65歳(事業実施年度において65歳に達する者を含む。)以上の者とする。

(交付枚数等)

第3条 JSKチケットの1枚当たりの券面金額は200円とし、1年間(4月1日から翌年3月31日まで)の交付枚数は100枚とする。

(受託者の指定)

第4条 市長は、次に掲げる要件を備える者のうちから申請に基づき、本事業の受託者を指定する。

(1) 公衆浴場営法(昭和23年法律第139号)第2条の許可を有し、市内で温泉業等を営む者

(2) 市内でスポーツジム等を営むもの

(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条の免許を有し、市内に施術所を有する者

(4) 市内で道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)を同法第4条の許可を受け行う者

(5) 市内で道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を同法第4条の許可を受け行う者

(6) 前各号に該当し、近隣市に事業所を有する者で市長が特に認める者

2 前項の指定を受けようとするものは、南さつま市シニア健康増進「よか日だな」事業受託者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、受託者を指定したときは、南さつま市シニア健康増進「よか日だな」事業受託者指定証(第2号様式。以下「指定証」という。)を交付する。

4 受託者は、第2項に規定する申請書に記載した事項に変更があった時は、速やかに南さつま市シニア健康増進「よか日だな」事業受託者指定事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

5 受託者は、事業所の見やすいところに第3項に規定する指定証を掲示するものとする。

6 受託者が指定を辞退しようとするときは、その1か月前までに、南さつま市シニア健康増進「よか日だな」事業受託者指定辞退届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

7 受託者の指定を辞退した者又は次条の規定により指定を取り消された者は、直ちに第3項の指定証を市長に返還しなければならない。

(指定の取消し)

第5条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他市長が受託者として不適当と認めるとき。

(申請及び交付)

第6条 JSKチケットの交付を受けようとする者は、本人確認書類を提示して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、交付すべきものと認めるときは、南さつま市シニア健康増進「よか日だな」事業交付台帳(第5号様式)に登録するとともに、JSKチケットを交付する。

3 JSKチケットの交付を受けた者は、受託者が運営する施設等を利用したときは、1回ごとに利用料金を超えない範囲でJSKチケットを受託者に提出するものとする。

4 JSKチケットの各様式は別に定める。

(利用料金の請求等)

第7条 受託者が利用料金を請求するときは、その月の利用分について、南さつま市シニア健康増進「よか日だな」事業利用料金請求書(第6号様式)に、JSKチケットを添えて、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、当該月の末日までに受託者へ支払うものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 JSKチケットの交付を受けた者は、当該JSKチケットを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(利用額の返還)

第9条 偽りその他不正な行為により、JSKチケットを利用した者があるときは、その者から利用額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(施行日の属する年度に関する特例措置)

2 この要綱の施行日の属する年度における第3条第1項の規定の適用については、「4月1日」とあるのは「6月1日」とし、令和5年12月28日までにマイナンバーカードの交付を受け、第6条に定める申請を行った者には、令和5年度に限り、JSKチケットを200枚交付することができる。

(準備行為)

3 市長は、施行日前においても、この要綱に規定する事務の実施に必要な準備行為を行うことができる。

(南さつま市はり・きゅう等施術料助成金交付要綱等の廃止)

4 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 南さつま市はり・きゅう等施術料助成金交付要綱(平成17年南さつま市告示第48号)

(2) 南さつま市伸ばせ健康寿命よか湯だな事業要綱(平成27年南さつま市告示第46号)

(3) 南さつま市「乗らんなぁ、タクシー」助成事業実施要綱(令和2年南さつま市告示第36号)

(経過措置)

5 この要綱の施行日の前日までに、廃止前の南さつま市伸ばせ健康寿命よか湯だな事業、南さつま市はり・きゅう等施術料助成金交付要綱及び南さつま市「乗らんなぁ、タクシー」助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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南さつま市シニア健康増進「よか日だな」事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)