○南さつま市高齢者等訪問給食サービス事業施設等整備補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市高齢者等訪問給食サービス事業の受託事業者が施設等の整備に要した経費に対し、補助金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、南さつま市高齢者等訪問給食サービス事業の受託事業者とする。
(補助対象事業、補助金の額)
第3条 補助対象事業及び補助率は別表のとおりとし、補助金の額は、補助対象事業に直接要する経費(以下「補助対象経費」という。)に補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 補助対象経費が別表の下限欄の額を下回るとき。
(2) 国、県又は市の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けることができるとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助率 | 補助金の額 | |
下限 | 上限 | ||
施設整備(新築) | 3/4以内 | ― | 予算で定める範囲内 |
施設整備(増築、改築、補修等(電気、給排水及び衛生施設を含む。)) | 1/2以内 | 7万5千円 | 予算で定める範囲内 |
その他市長が必要と認める事業 | 1/2以内 | 7万5千円 | 予算で定める範囲内 |