○南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定に係る庁内検討委員会設置規程
令和5年5月26日
訓令第13号
(設置)
第1条 南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画(以下「マスタープラン等」という。)の策定に必要な事項を調整検討するため、南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定に係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) マスタープラン等に係る企画及び調整に関すること。
(2) マスタープラン等の素案及び原案の策定に関すること。
(3) その他マスタープラン等の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 副委員長は、建設部長をもって充てる。
(委員長等の責務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、委員会の会議(次条において「会議」という。)の議長を務める。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(作業部会)
第6条 委員会に専門的事項を調査研究し、調整を円滑にするため、作業部会を設置する。
2 作業部会の部会員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 作業部会に、部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、建設部長をもって充てる。
5 副部会長は、都市整備課長をもって充てる。
6 部会長は、作業部会を代表し、会務を掌理する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。
9 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を、作業部会の会議に参加させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部都市整備課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定に係る庁内検討委員会委員
副市長 | 建設部長 | 総務企画部長 | 市民福祉部長 |
産業おこし部長 | 教育部長 | 消防長 |
別表第2(第6条関係)
南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定に係る庁内検討委員会作業部会員
建設部長 | 都市整備課長 | 総務課長 | 総合政策課長 |
財政課長 | 保健課長 | 介護支援課長 | 福祉課長 |
子ども未来課長 | 農村振興課長 | 商工水産課長 | 観光交流課長 |
建設整備課長 | 建築住宅課長 | 教育総務課長 | 生涯学習課長 |
スポーツ課長 | 消防総務課長 | 笠沙支所長 |