○南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定に係る庁内検討委員会設置規程

令和5年5月26日

訓令第13号

(設置)

第1条 南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画(以下「マスタープラン等」という。)の策定に必要な事項を調整検討するため、南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定に係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) マスタープラン等に係る企画及び調整に関すること。

(2) マスタープラン等の素案及び原案の策定に関すること。

(3) その他マスタープラン等の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 副委員長は、建設部長をもって充てる。

(委員長等の責務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、委員会の会議(次条において「会議」という。)の議長を務める。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第6条 委員会に専門的事項を調査研究し、調整を円滑にするため、作業部会を設置する。

2 作業部会の部会員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 作業部会に、部会長及び副部会長を置く。

4 部会長は、建設部長をもって充てる。

5 副部会長は、都市整備課長をもって充てる。

6 部会長は、作業部会を代表し、会務を掌理する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

8 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。

9 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を、作業部会の会議に参加させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設部都市整備課において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定に係る庁内検討委員会委員

副市長

建設部長

総務企画部長

市民福祉部長

産業おこし部長

教育部長

消防長


別表第2(第6条関係)

南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定に係る庁内検討委員会作業部会員

建設部長

都市整備課長

総務課長

総合政策課長

財政課長

保健課長

介護支援課長

福祉課長

子ども未来課長

農林振興課長

商工水産課長

観光交流課長

建設整備課長

建築住宅課長

教育総務課長

生涯学習課長

スポーツ課長

消防総務課長

笠沙支所長


南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定に係る庁内検討委員会設置規程

令和5年5月26日 訓令第13号

(令和5年6月1日施行)