○南さつま市火災予防条例第72条の2第1項の消防長が別に定める要件

平成26年6月27日

消防本部告示第3号

南さつま市火災予防条例第72条の2第1項の消防長が別に定める要件は、次のいずれにも該当する屋外催しとする。

1 公園、河川敷、道路その他の大規模な催しが開催可能な場所を会場として開催するもので、一日当たりの人出が10万人を超えると見込まれること。

2 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されていること。

制定文 抄

平成26年7月1日から施行する。

南さつま市火災予防条例第72条の2第1項の消防長が別に定める要件

平成26年6月27日 消防本部告示第3号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年6月27日 消防本部告示第3号