○南さつま市制服検討委員会設置要綱

令和5年3月1日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 学校を取り巻く社会環境や生徒、保護者の人権意識が多様化する中で、生徒が安心して快適な学校生活を送ることができるように、現状にあった制服を検討するに当たり、保護者及び学校関係者の立場から幅広く意見の聴取を行うため、南さつま市制服検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を南さつま市教育委員会に報告する。

(1) 制服の仕様に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、南さつま市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる13人をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 南さつま市小学校長代表 1人

(2) 南さつま市中学校長・義務教育学校長 5人

(3) 南さつま市中学校・義務教育学校 PTA代表 5人

(4) 南さつま市中学校・義務教育学校 学校運営協議会長代表 1人

(5) 中学校教職員代表 1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定により委嘱し、又は任命した日から同日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、南さつま市中学校長・義務教育学校長の代表者をもって充てる。

3 副委員長は、南さつま市小学校長の代表者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総括し、検討委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。

3 検討委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 委員長は、会議録を調製し、保管しなければならない。

(事務局)

第7条 検討委員会の事務局は、南さつま市教育委員会学校教育課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年3月1日から施行し、同年2月3日から適用する。

南さつま市制服検討委員会設置要綱

令和5年3月1日 教育委員会告示第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月1日 教育委員会告示第1号