○南さつま市制服検討委員会設置要綱
令和5年3月1日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 学校を取り巻く社会環境や生徒、保護者の人権意識が多様化する中で、生徒が安心して快適な学校生活を送ることができるように、現状にあった制服を検討するに当たり、保護者及び学校関係者の立場から幅広く意見の聴取を行うため、南さつま市制服検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を南さつま市教育委員会に報告する。
(1) 制服の仕様に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、南さつま市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる13人をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 南さつま市小学校長代表 1人
(2) 南さつま市中学校長・義務教育学校長 5人
(3) 南さつま市中学校・義務教育学校 PTA代表 5人
(4) 南さつま市中学校・義務教育学校 学校運営協議会長代表 1人
(5) 中学校教職員代表 1人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、前条の規定により委嘱し、又は任命した日から同日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、南さつま市中学校長・義務教育学校長の代表者をもって充てる。
3 副委員長は、南さつま市小学校長の代表者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総括し、検討委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。
3 検討委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 委員長は、会議録を調製し、保管しなければならない。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は、南さつま市教育委員会学校教育課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行し、同年2月3日から適用する。