○南さつま市道路・河川愛護作業伐採機械購入事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の道路愛護作業及び河川愛護作業等(以下「愛護作業」という。)における自治会等(複数の自治会において愛護作業を実施する場合を含む。以下同じ。)の作業の軽減及び効率の向上を図る目的で、伐採用機械の整備を行う自治会等の取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付要件)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、愛護作業を実施する自治会等とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる伐採用機械の購入経費とし、これに対する補助金の額は、補助対象経費の10分の7以内とする。ただし、補助金の交付上限額は500万円とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助対象経費のうち、伐採用機械の購入経費は1台当たり30万円以上で、かつ、耐用年数5年以上のものを対象とする。
3 国、県又は市の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けることができるときは、補助の対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市道路・河川愛護作業伐採機械購入事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 南さつま市道路・河川愛護作業伐採機械購入事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 販売額が30万円以上であることを証明する書類
(4) 見積書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の遂行)
第6条 申請者は、補助金交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。
2 申請者は、市長が必要と認めるときは、補助事業着手(完了)届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(現地検査)
第7条 市長は、前条による補助事業完了届の提出があったときは、現地検査をするものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに南さつま市道路・河川愛護作業伐採機械購入事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(第7号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) 納品書の写し
(4) 領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 前項の請求書には、契約書の写し又は自治会等の注文書及び業者の請書を添付しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月7日告示第172号)
この要綱は、令和5年9月7日から施行する。
別表(第3条関係)
愛護作業伐採用機械
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