○南さつま市新型コロナウイルスワクチンに係る個別接種促進支援事業実施要綱
令和5年7月12日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和5年4月28日付け健発0428第7号厚生労働省健康局長通知「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について」に基づき、医療機関における新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進を支援するため、接種回数等の一定の要件を満たした市内の診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)に対し報償金を交付する新型コロナウイルスワクチンに係る個別接種促進支援事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(報償金)
第2条 報償金は、令和5年5月1日から7月2日まで、同年7月3日から9月3日まで、同年9月4日から11月5日まで及び同年11月6日から12月31日までのそれぞれの期間内に、週(月曜日から日曜日までの間)100回以上の接種を4週以上実施した診療所に交付する。ただし、各週ごとに、少なくとも1日は時間外(診療時間以外の時間)、夜間(18時以降。診療時間であるかどうかについては問わない。)又は休日(土日祝日。診療日であるかどうかについては問わない。)に接種体制をとっていることを要件とする。
2 報償金の額は、100回以上の接種をした週における接種回数に対して1回当たり2,000円とする。
(報償金の交付)
第4条 市長は、前条に規定する実施報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、報償金を交付するものとする。
2 この報償金は各期間ごとに交付するものとし、交付時期は別表の右欄に掲げるとおりとする。
(報償金交付の取消し及び変更)
第5条 市長は、診療所が第3条に規定する書類に虚偽の記載をしたときは、報償金の交付を取り消し、又はその内容を変更することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、報償金の交付について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月12日から施行し、同年5月1日から適用する。
附則(令和5年10月6日告示第191号)
この要綱は、令和5年10月6日から施行し、改正後の南さつま市新型コロナウイルスワクチンに係る個別接種促進支援事業実施要綱の規定は、同年9月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
期間 | 報償金実施報告書提出期限 | 報償金交付時期(目安) |
令和5年5月1日から7月2日までの間(第1期)における接種実施分 | 令和5年8月31日 | 令和5年9月中 |
令和5年7月3日から9月3日までの間(第2期)における接種実施分 | 令和5年10月31日 | 令和5年11月中 |
令和5年9月4日から11月5日までの間(第3期)における接種実施分 | 令和5年12月28日 | 令和6年1月中 |
令和5年11月6日から12月31日までの間(第4期)における接種実施分 | 令和6年1月31日 | 令和6年2月中 |