○南さつま市小学生プール等利用券交付要綱

令和5年7月20日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する児童に対して、南さつま市小学生プール等利用券(以下「利用券」という。)を交付し、当該児童の健康増進を図るとともに、スポーツの振興に資することを目的とする。

(利用券の取扱いに関する協定)

第2条 施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)が市と協定を締結したときは、利用券により当該施設及びその備品(以下「施設等」という。)を利用させることができるものとする。

2 利用券により施設等を利用できる期間は、前項に規定する協定に定めるものとする。

(対象者)

第3条 利用券により施設等を利用できる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する小学生(義務教育学校に在学中の者にあっては6年生までの者)とする。

(交付)

第4条 市長は、対象者の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として市長が認めるものをいう。)に対し、利用券を交付する。

2 利用券1枚当たりの券面金額は100円とし、交付枚数は毎年度予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

(利用料金の支払)

第5条 市長は、設置者等が利用券及び請求書を提出した場合において、その内容を審査し適当と認めるときは、100円に利用券の枚数を乗じて得た金額を、当該設置者等に支払うものとする。

(利用方法)

第6条 対象者は、施設等を利用しようとするときは、利用券を設置者等に提出するものとする。

(利用券の譲渡等の禁止)

第7条 利用券の交付を受けた者は、利用券を不正に利用し、又は他人に売却し、若しくは譲渡してはならない。

(利用券の返還)

第8条 市長は、利用券の使用について不正の行為があったときは、当該不正の行為をした者に関して交付された利用券を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、利用券の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年7月21日から施行する。

(令和6年6月28日告示第135号)

この要綱は、令和6年7月19日から施行する。

南さつま市小学生プール等利用券交付要綱

令和5年7月20日 告示第147号

(令和6年7月19日施行)