○南さつま市坊津B&G海洋センター利用券交付要綱
令和5年7月20日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に住所を有する児童に対して、NPO法人海族DMCが管理する南さつま市坊津B&G海洋センターを無料で利用できる利用券(以下「利用券」という。)を交付し利用させる措置を講じ、もって当該児童の健康増進を図るとともに、スポーツの振興に資することを目的とする。
(施設及び期間)
第2条 利用券により利用できる施設(以下「施設」という。)は、南さつま市坊津B&G海洋センターとする。
2 利用券により施設を利用できる期間は、利用券の交付年度における施設の供用日に限るものとする。
(対象者及び利用回数)
第3条 利用券により施設を利用できる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する小学生(義務教育学校に在学中の者にあっては6年生までの者)とする。
2 対象者が利用券により施設を利用できる回数(以下「利用回数」という。)は、毎年度予算の範囲内において教育委員会が別に定める。
(交付)
第4条 市長は、対象者の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として市長が認めるものをいう。)に対し、利用回数に応じた枚数の利用券を交付する。
(利用料金の支払)
第5条 市長は、施設の指定管理者が利用券及び請求書を提出したときは、その内容を審査し適当と認めるときは、提出された利用料金に施設の利用券の枚数を乗じて得た金額を、当該指定管理者に支払うものとする。
(利用方法)
第6条 対象者は、施設を利用しようとするときは、利用券を施設に提出するものとする。
(利用券の譲渡等の禁止)
第7条 利用券の交付を受けた者は、利用券を不正に利用し、又は他人に売却し、若しくは譲渡してはならない。
(利用券の返還)
第8条 市長は、利用券の使用について不正の行為があったときは、当該不正の行為をした者に関して交付された利用券を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、利用券の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月21日から施行する。