○南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会運営規程
令和5年7月31日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営については、南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会条例(令和5年南さつま市条例第16号。以下「条例」という。)に定めるほか、この規程の定めるところによる。
(会議)
第2条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の少なくとも5日前までに会議の日時、場所及び協議事項について委員に通知しなければならない。ただし、委員長が緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。
(代理出席)
第3条 条例第3条第2項第3号に規定する関係行政機関の職員は、やむを得ない事情がある場合は、委任状を付与して代理者を出席させることができる。
(委員)
第4条 委員は、会議に出席し、委員長の許可を得て、又は委員長の求めに応じて意見を述べ、又は説明することができる。
(委員以外の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(議事録)
第6条 会議については、議事録を作成するものとする。
2 議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 案件名
(2) 会議の日時及び場所
(3) 出席した委員等の氏名
(4) 議事の要旨
(5) 傍聴者の有無
3 議事録には、委員長及び委員長が指名した委員2名が署名するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。