○南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会運営規程

令和5年7月31日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営については、南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会条例(令和5年南さつま市条例第16号。以下「条例」という。)に定めるほか、この規程の定めるところによる。

(会議)

第2条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の少なくとも5日前までに会議の日時、場所及び協議事項について委員に通知しなければならない。ただし、委員長が緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。

(代理出席)

第3条 条例第3条第2項第3号に規定する関係行政機関の職員は、やむを得ない事情がある場合は、委任状を付与して代理者を出席させることができる。

(委員)

第4条 委員は、会議に出席し、委員長の許可を得て、又は委員長の求めに応じて意見を述べ、又は説明することができる。

(委員以外の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(議事録)

第6条 会議については、議事録を作成するものとする。

2 議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 案件名

(2) 会議の日時及び場所

(3) 出席した委員等の氏名

(4) 議事の要旨

(5) 傍聴者の有無

3 議事録には、委員長及び委員長が指名した委員2名が署名するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

南さつま市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会運営規程

令和5年7月31日 訓令第16号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和5年7月31日 訓令第16号