○南さつま市環境美化推進員設置要綱

令和5年8月1日

告示第152号

(設置)

第1条 地域の環境美化活動を推奨するため環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この要綱において「推進員」とは、市内において第4条に掲げる活動を行う個人又は団体をいう。

(推進員の登録等)

第3条 市長は、市内に住所を有する個人若しくは団体又は市内に通勤し、若しくは通学する者から、南さつま市環境美化推進員登録申請書(第1号様式)により申請があったときは、審査の上推進員として登録するものとする。

2 推進員の登録の期間は原則1年とする。ただし、推進員からの申出がない場合はさらに1年延長するものとし、その後においても同様とする。

(推進員の活動)

第4条 推進員は、次に掲げる活動を行う。

(1) ごみの減量化及び資源化等の推進に関する活動

(2) ごみの不法投棄及び不適正処理防止に関する活動

(3) 環境美化に関する市の活動への協力

(4) その他環境美化に関する協力

2 推進員は、活動時に必要とするごみ袋を市から配布を受け、及び、活動により生じたごみの回収場所について、市と協議するものとする。この場合において、当該ごみを南さつまごみ中継基地に持ち込むときは、その持込料金は無料とする。

3 活動後は、活動報告書(第2号様式)により報告するものとする。

(環境美化推進員証の交付)

第5条 市長は、第3条の規定により、推進員の登録を行ったときは、環境美化推進員証(第3号様式。以下「推進員証」という。)を交付する。

2 推進員は、活動時には、推進員証を携帯しなければならない。

3 推進員は、推進員証を紛失、汚損等した場合には、速やかに市長に申し出なければならない。

(登録の解除)

第6条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録期間内でも登録を解除することができる。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき又は市内に通勤し、若しくは通学しなくなったとき。

(2) 本人からの申出があったとき。

(3) 推進員の活動ができなくなったとき。

(4) 市長が特に必要と認めたとき。

2 推進員は、前項各号の登録解除事由が生じたときは、推進員証を市長に返還しなければならない。

(情報提供等)

第7条 市長は、推進員に対して、環境美化に関する講演会や啓発活動等の実施及び情報の提供を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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南さつま市環境美化推進員設置要綱

令和5年8月1日 告示第152号

(令和5年8月1日施行)