○南さつま市空き家活用セーフティネット住宅改修事業補助金交付要綱

令和5年8月28日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家を住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「住宅セーフティネット法」という。)第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(以下「セーフティネット住宅」という。)として登録し、改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において南さつま市空き家活用セーフティネット住宅改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 住宅確保要配慮者 住宅セーフティネット法第2条第1項各号に規定する者をいう。

(3) 賃貸住宅供給促進計画 住宅セーフティネット法第5条第1項に規定する計画をいう。

(4) 鹿児島県居住支援者協議会 住宅セーフティネット法第51条第1項に基づき設立された住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。

(5) 市内施工業者 市内に主たる営業所を有する法人又は個人事業者のうち、セーフティネット住宅について第5条の工事等を請け負う者として市に登録しているものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 市内に空き家を所有している個人又は法人であること。

(2) 市税を滞納していない者であること。

(3) 次条の事業について、国、他の地方公共団体等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受けていないこと。

(4) 市内施工業者と契約を締結した者であること。

(5) 南さつま市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に規定するものでないこと。

2 実績報告を提出するまでに前項第1号の要件を満たすときは、補助金の交付対象者と認めるものとする。

(補助金交付の対象となる事業)

第4条 補助金交付の対象となる事業は、交付対象者が行う次の各号のいずれにも該当するセーフティネット住宅に係る次条の工事等とする。

(1) 入居世帯(被災者世帯を除く。)の収入が38万7千円以下であること。

(2) 家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で定めるものであること。

(3) 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅としての管理の期間が10年以上であること。ただし、次のからまでに掲げる要件に適合する場合についてはこの限りでない。

 次条の工事等を行った後、セーフティネット住宅として管理を開始し、最初の入居者は住宅確保要配慮者とすること。

 管理開始から10年間は、入居者が退去した場合には、次の入居者は住宅確保要配慮者を募集することとし、不動産ポータルサイトに掲載して募集したものの、2か月以上入居がない場合であること。

 において、住宅確保要配慮者以外の者を入居させた場合においても、次条の工事等に要する経費の補助を受けてから10年間は、住宅セーフティネット法第8条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として管理すること。

(4) 申請時点において空き家であること。

(5) 鹿児島県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画に定める、住宅確保要配慮者に該当する全てを入居対象としたセーフティネット住宅であること。

(6) 賃貸人は、入居者が不正の行為によってセーフティネット住宅に入居したときは、当該セーフティネット住宅に係る賃貸借契約を解除することを賃貸の条件とすること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付対象となる経費(一のセーフティネット住宅につき30万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の工事等に限る。以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる工事等に要する経費の合計額とする。

(1) バリアフリー改修工事(外構部分の改修工事を含む。)に係る費用

(2) 耐震改修工事に係る費用

(3) 共同居住用住居に用途変更するための改修工事に係る費用

(4) 間取り変更工事に係る費用

(5) 子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設に係る工事を含む。)に係る費用

(6) 防火及び消火対策工事に係る費用

(7) 交流スペースを設置する改修工事に係る費用

(8) 省エネルギー改修工事(開口部又は躯体(外壁、屋根、天井又は床)に係る断熱改修に限る。)に係る費用

(9) 新型コロナウイルス感染症拡大による「新たな日常」に対応するための工事(宅配ボックス、非対面式インターホン、抗菌仕様ドアノブ、非接触型照明スイッチ、換気設備又は自動ドアの設置)に係る費用

(10) 居住のために最低限必要な改修工事(災害が発生した際に被災者世帯向けの住宅に活用できるものとして、地方公共団体に事前登録等された住宅に対する工事に限る。)に係る費用

(11) 調査において居住のために最低限必要と認められた工事(従前賃貸住宅として使用されていたものを除き、かつ、3か月以上空き家であったものに限る。)に係る費用

(12) 入居対象者の居住の安定確保を図るため住宅確保要配慮者居住支援協議会等が必要と認める改修工事に係る費用

(13) 第1号から第12号までに掲げる工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む。)に係る費用

2 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(ただし、100万円(第1号から第7号までに掲げる工事等を実施する場合は、200万円)を限度とする。)とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南さつま市空き家活用セーフティネット住宅改修事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に対し、補助金の交付を受けようとする工事等の着手前に提出しなければならない。

(1) 空き家住宅改修事業計画書(第2号様式)

(2) 空き家住宅改修見積書(第3号様式)又はこれに代わる見積書

(3) 工事等の内容が確認できる図面

(4) 工事等を行う部分の施工前の状態が確認できる写真

(5) 世帯全員の住民票(本籍地及び続柄が記載されたもの)

(6) 市税の滞納がないことを証する書類

(7) 工事等を行う住宅の付近見取図

(8) 対象建築物の権利関係が分かる書類

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、南さつま市空き家活用セーフティネット住宅改修事業補助金交付(不交付)決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者は、工事等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ南さつま市空き家活用セーフティネット住宅改修事業変更申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、補助金が増額となる場合にあっては、申請することができない。

(1) 変更後の見積書の写し

(2) 変更後の図面等

(3) 変更後の工事等の予定箇所の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金を変更することが適当であると認めたときは、南さつま市空き家活用セーフティネット住宅改修事業補助金交付変更決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(改修工事等の取りやめ)

第10条 補助金の交付決定通知を受けた者は、当該通知に係る工事等を取りやめようとするときは、空き家活用セーフティネット住宅改修事業計画取りやめ届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助金の交付決定通知を受けた者は、補助の対象となる事業が完了したときは、南さつま市空き家活用セーフティネット住宅改修事業補助金実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 工事等を行った部分の施工中及び施工後の状態が確認できる写真

(2) 工事等に係る契約書及び領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により報告があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地を調査し、補助金の額を確定し、南さつま市空き家活用セーフティネット住宅改修事業補助金交付確定通知書(第9号様式。以下「交付確定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の規定により交付確定通知を受けた者は、南さつま市空き家活用セーフティネット住宅改修事業補助金交付請求書(第10号様式)に補助金確定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出した書類に偽りその他不正があったとき。

(2) 第3条第1項各号に該当しないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当と認める理由があるとき。

(報告等)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、報告書等を求められた場合は、速やかにその報告等に応じなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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南さつま市空き家活用セーフティネット住宅改修事業補助金交付要綱

令和5年8月28日 告示第165号

(令和5年9月1日施行)