○南さつま市消防本部指導的立場の救急救命士運用規程

令和5年11月29日

消防本部訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、救急業務の高度化、鹿児島県救急業務高度化協議会を中心とした関係機関との密接な連携等、及び複雑多様化する救急業務の変革に適切に対応するため、指導的立場の救急救命士(以下「指導救命士」という。)の運用による教育訓練の一層の充実により、救急業務に携わる職員の専門的知識及び技術の向上を図り、もって病院前救護の質の向上に資することを目的とする。

(心構え)

第2条 指導救命士は、常に新しい知識、技能等の習得のため自己研鑽に努め、他の指導救命士との連携を図り、及び救急業務に携わる職員の指導・評価に不均衡を生じないよう留意しなければならない。

(資格要件)

第3条 指導救命士は、消防大学校の救急科又は一般財団法人救急振興財団が主催する指導救命士養成研修に派遣され、鹿児島県救急業務高度化協議会の認定を受けた者とする。

(指導救命士の任命)

第4条 消防長は、指導救命士を任命しようとするときは、鹿児島県救急業務高度化協議会の「指導的立場の救急救命士運用要綱」に基づき、指導救命士の認定を受けた者の中から任命する。

2 消防長は、前項の規定により指導救命士を任命したときは、指導救命士証(別記様式)及び指導救命士ワッペンを交付する。

(役割)

第5条 指導救命士は、病院前救護の質を向上させるため、次に定める業務を行うものとする。

(1) 救急業務に携わる職員の生涯教育に関する企画及び運営(年間教育計画の策定、症例検討会の開催等)

(2) 救急業務に携わる職員に対する救急資格別教育、訓練、研修、指導及び評価

(3) 鹿児島県救急業務高度化協議会又は薩摩地域救急業務高度化協議会の主催する教育、研修、訓練、会議等への参画

(4) 鹿児島県救急業務高度化協議会又は薩摩地域救急業務高度化協議会の実施する教育、研修及び訓練の企画・立案

(5) 消防学校、他消防本部等での講義、指導等

(6) 事後検証票(一次検証等)の実施、分析、評価及び搬送救急隊へのフィードバック

(7) 救急車同乗研修の研修計画の策定及び実施(運用救命士で隊長歴3年未満の者を対象)

(8) 運用救命士から長期救急業務を離脱した職員のための運用救命士救急業務開始前の再教育

(9) 全国救急隊員シンポジウム等の学会における発表

(10) 消防本部全体で共有すべき事項の情報収集、伝達及び指導

(11) その他消防長が必要と認めるもの

(研修)

第6条 指導救命士は、教育、研修又は訓練において、評価及び指導を行った場合は、その内容について検証を行うための研修会を必要に応じ実施するものとする。

(定数及び任期)

第7条 指導救命士の定数、任期等は次のとおりとする。

(1) 指導救命士の定数は原則4名とし、その任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(2) 消防長は、第4条第1項の規定により任命された指導救命士が人事異動等により、指導救命士の役割を担うことが困難となったときは、その任を解くものとする。

(運営会議)

第8条 指導救命士は、第5条の業務の円滑な遂行のため、3か月に1度、指導救命士運営会議を開催するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、指導救命士の運用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

画像

南さつま市消防本部指導的立場の救急救命士運用規程

令和5年11月29日 消防本部訓令第5号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和5年11月29日 消防本部訓令第5号