○令和6年度南さつま市物価高騰対策給付金(こども加算給付金)支給事務実施要綱
令和6年3月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に盛り込まれた低所得者の子育て世帯への加算給付金支給事業を実施する令和6年度南さつま市物価高騰対策給付金(こども加算給付金)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において令和6年度南さつま市物価高騰対策給付金(こども加算給付金)(以下「こども加算給付金」という。)は、前条の趣旨により南さつま市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 こども加算給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、南さつま市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて南さつま市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯のうち、対象児童(平成17年4月2日から令和6年4月1日までの間に生まれた者)のいる世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割のみが課税されている者である世帯
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税均等割のみが課税されている者及び令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者を含む。)のみで構成される世帯。
2 前項の規定にかかわらず、令和5年度南さつま市物価高騰対策給付金(こども加算給付金)(令和6年南さつま市告示第30号)による給付金を受けた世帯又は市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給するこども加算給付金の金額は、対象児童一人当たり5万円とする。
(支給対象者に係る取扱いの特例等)
第5条 こども加算給付金の支給対象者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合にはその中から新たに当該世帯の世帯主となった者を、これにより難い場合は死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者を支給対象者とする。
2 配偶者その他の親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者その他の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(申請不要の支給の方式)
第6条 南さつま市長(以下「市長」という。)は、支給対象者に対し、こども加算給付金の支給に係る申込みを行い、受給の意向を確認した上で、こども加算給付金の支給を決定する。この場合において、支給対象者が支給を希望しないときは、当該支給対象者は、南さつま市物価高騰対策給付金(こども加算給付金)受給拒否の届出書(第1号様式)に本人確認書類を添えてこども加算給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
(1) 南さつま市重点交付金事業(低所得世帯支援給付金)方式 南さつま市重点交付金事業(低所得世帯支援給付金)振込時における指定口座に振り込む方式
(申請による支給の方式)
第7条 申請によりこども加算給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、南さつま市物価高騰対策給付金(こども加算給付金)申請書(請求書)(第3号様式。以下「申請書」という。)によって申請を行わなければならない。
2 申請者は、前項に規定する申請をするに当たっては、公的身分証明書の写し等の本人確認書類を提出し、又は提示し、及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(代理による申請)
第8条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 基準日時点において、申請者の世帯に属する者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人並びに代理権付与の審判を受けた保佐人及び補助人)
(3) 親族その他平素から申請者の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人がこども加算給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書及び前条第2項の書類に加え、原則として委任状その他の代理権を証する書類を提出するものとする。
(申請期限)
第9条 こども加算給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第7条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対しこども加算給付金を支給する。
(こども加算給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長はこども加算給付金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第6条第1項の規定による支給決定を行った後、市が把握する南さつま市重点交付金事業(低所得世帯支援給付金)振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出した指定口座とする。)にこども加算給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、支給対象者の責めに帰すべき事由により令和6年11月30日までに支給が完了できない場合は、本件契約は解除される。
3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請者の責めに帰すべき事由により令和6年11月30日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段によりこども加算給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行ったこども加算給付金の返還を求める。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第14条 こども加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、こども加算給付金の支給に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年5月27日告示第121号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月3日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前日までに、改正前の令和5年度南さつま市物価高騰対策給付金(こども加算給付金)支給事務実施要綱によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
別記(第5条関係)
1 配偶者その他の親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 以下に掲げる事例であって、かつ、次号に掲げる申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の低所得世帯支援給付金については、市から支給する。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において市に住民票を移していないもの
イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの
(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第2項に規定する接近禁止命令又は同法第11条第1項に規定する退去命令が出されていること。
イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。))が発行されていること。
なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性支援事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
エ アからウ掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合
※ 女性自立支援施設に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童の取扱い
基準日において、以下の各号のいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び第6号における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、市における申請・受給権者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条に規定する女性相談支援センターに入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い
次の各号のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、市に住民基本台帳に記録されている者については、市における申請・受給権者とする。ただし、市で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課から給付金担当課に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人並びに代理権付与の審判を受けた保佐人及び補助人が選任されている者を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている者あって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以降、市において住民基本台帳に記録されたときは、市における申請・受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは、市における申請・受給権者とする。