○南さつま市優良工事表彰実施要綱

令和6年3月11日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が発注した建設工事について、他の模範と認められる優良工事の施工業者を表彰し、建設工事に従事する企業の誇りや意欲の増進を図るとともに、技術の向上及び社会的評価を高めることにより、公共工事を含む建設工事全般の品質の確保・向上に資することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、優良工事表彰(以下「表彰」という。)とする。

(表彰の対象となる建設工事の部門)

第3条 表彰の対象となる建設工事の部門は、次に掲げるとおりとする。ただし、共同企業体による建設工事にあっては、当該共同企業体の構成員が市内に本店を有する施工業者のみである場合並びに市内に本店を有する施工業者及び市内に営業所を有する施工業者である場合の建設工事を対象とする。

(1) 土木一式工事

(2) 建築一式工事

(3) 舗装工事

(4) 電気工事

(5) 管工事

(6) 水道施設工事

(7) その他市長が特に必要と認める工事

(表彰の対象工事等)

第4条 表彰の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、表彰を実施する年度の前年度(以下「対象年度」という。)に完成検査が完了した工事のうち、工事成績評定点(以下「評定点」という。)が85点以上のものとする。

2 表彰は、対象工事の施工業者で次に掲げる要件の全てを満たすものを対象とする。

(1) 対象年度に完成検査が完了した全ての建設工事の評定点が75点以上であること。

(2) 市内に本店を有すること(ただし、第3条ただし書に規定する建設工事にあっては、市内に営業所を有する施工業者を含む。)

(3) 対象年度から表彰日までの間に、南さつま市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年南さつま市告示第98号。第8条において「建設工事等指名停止要綱」という。)又は南さつま市物品又は役務の調達等に関する有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年南さつま市告示第11号。第8条において「物品等指名停止要綱」という。)の規定により指名停止処分を受けていないこと。

(4) 市に納付すべき市税等を滞納していないこと。

(5) その他表彰することが不適当と認められる事情がないこと。

(表彰の件数)

第5条 表彰の件数は、第4条に規定する対象工事のうち、第3条に規定する部門ごとに評定点が高い工事から順に最大3件とする。ただし、評定点が同点の場合は、当該同点となった工事全てを選定する。

(被表彰者の決定等)

第6条 被表彰者の選定は、南さつま市入札契約等適正化検討委員会(以下「委員会」という。)で行う。この場合において、委員会が必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会が前項の規定による選定をしたときは、委員長は市長にその結果を報告するものとする。

3 市長は、委員会の結果を参考に被表彰者を決定する。

(表彰の方法及び時期)

第7条 表彰は、年1回、市長が定める日に被表彰者に対し表彰状を授与することにより行う。

(表彰の取消し)

第8条 市長は、被表彰者が表彰を受けた日から1年以内に、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該表彰を取り消すものとする。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 表彰を受けた後に、建設工事等指名停止要綱又は物品等指名停止要綱の規定により指名停止処分を受けたとき。

(3) 表彰を受けた後に、市に納付すべき市税等を滞納したとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、表彰を受けた後に、表彰したことが不適当と認められる事情があったとき。

(庶務)

第9条 表彰に関する庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

南さつま市優良工事表彰実施要綱

令和6年3月11日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)