○南さつま市議会議員の請負状況の公表に関する条例施行規程
令和6年3月19日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市議会議員の請負状況の公表に関する条例(令和6年南さつま市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の訂正)
第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(報告等の閲覧)
第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第5条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して15日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、午前9時から午後5時までの間(南さつま市の休日を定める条例(平成17年南さつま市条例第2号)第1条に規定する休日(次条において「休日」という。)を除く。)にすることができる。
2 閲覧に係る報告及び訂正は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(期限等の特例)
第5条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 前条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
この訓令は、令和6年3月19日から施行し、令和5年度における請負から適用する。