○南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付要綱
令和6年3月19日
告示第49号
南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付要綱(平成25年南さつま市小告示第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、イノシシ等の鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物であって、農作物に多大の被害を与えるものをいう。以下同じ)による農作物への被害の防止及び軽減を図るため、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、電気柵、防護網その他の鳥獣による被害を防止するための施設(以下「電気柵等」という。)の購入に係る経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)以内とする。ただし、補助金の額は、10万円を超えることができない。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国又は県からこの補助金と同趣旨の補助金の交付を受ける場合は、対象としない。
(1) 本市に住所を有する個人又は本市に事業所、営業所等を有する法人その他の団体であること。
(2) 電気柵等を設置しようとする農地が本市内(本市に隣接する市内にあって、本市との市境付近その他当該市境からさほど遠くない地域を含む。)にあって、当該農地を現に耕作していること。
(3) 電気柵等を設置する農地において産出される作物を、販売し、加工販売し、又は加工食品の原材料として使用するなど事業として、又は事業のために生産するものであること。
(4) 電気柵等を設置する農地の面積は、1区画当たりおおむね1,000平方メートル以上であること。
(5) 鳥獣による農作物への被害が発生するおそれがあること。
(6) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。
(7) 市税を滞納していないこと。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電気柵等を購入する前に、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請の回数は、1申請者につき、各年度1回を限度とする。
2 市長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、事業が完了したときは、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。