○南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付要綱

令和6年3月19日

告示第49号

南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付要綱(平成25年南さつま市小告示第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、イノシシ等の鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生動物であって、農作物に多大の被害を与えるものをいう。以下同じ)による農作物への被害の防止及び軽減を図るため、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、電気柵、防護網その他の鳥獣による被害を防止するための施設(以下「電気柵等」という。)の購入に係る経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)以内とする。ただし、補助金の額は、10万円を超えることができない。

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国又は県からこの補助金と同趣旨の補助金の交付を受ける場合は、対象としない。

(1) 本市に住所を有する個人又は本市に事業所、営業所等を有する法人その他の団体であること。

(2) 電気柵等を設置しようとする農地が本市内(本市に隣接する市内にあって、本市との市境付近その他当該市境からさほど遠くない地域を含む。)にあって、当該農地を現に耕作していること。

(3) 電気柵等を設置する農地において産出される作物を、販売し、加工販売し、又は加工食品の原材料として使用するなど事業として、又は事業のために生産するものであること。

(4) 電気柵等を設置する農地の面積は、1区画当たりおおむね1,000平方メートル以上であること。

(5) 鳥獣による農作物への被害が発生するおそれがあること。

(6) 将来にわたり耕作を継続することが見込まれること。

(7) 市税を滞納していないこと。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電気柵等を購入する前に、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請の回数は、1申請者につき、各年度1回を限度とする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を不適当と認めたときは、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業が完了したときは、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 収支精算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(検査及び補助金額の通知)

第7条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類の審査及び現地検査を行い、報告に係る成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金確定通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第8条 前条の通知を受け補助金の交付を請求しようとする者は、南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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南さつま市鳥獣害防止施設整備事業補助金交付要綱

令和6年3月19日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)