○南さつま市消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和6年3月29日

告示第66号

(設置)

第1条 消費生活上特に配慮を要する消費者(以下「要配慮消費者」という。)の見守りその他の消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第11条の3の規定に基づき、南さつま市消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、要配慮消費者その他の消費者に係る消費者被害の発生又は拡大の防止(以下「消費者被害対策」という。)に関し、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 別表に掲げる市の関係課及び南さつま市社会福祉協議会(以下「関係機関」という。)の相互の連携及び情報の共有に関すること。

(2) 消費者被害対策に関する啓発及び広報活動に関すること。

(3) 検証が必要と認められる事例の検証を行うこと。

(4) 効果的な消費者被害対策の検討及び実施に関すること。

(5) その他消費者被害対策に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、関係機関をもって組織する。

2 協議会に会長を置き、産業おこし部商工水産課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときにおける会長の職務を代理する者の選出については、別に定める。

5 協議会の事務局は、産業おこし部商工水産課内に置く。

(会議)

第4条 協議会は、第1条に規定する目的を達成するため、必要に応じ、それぞれの関係機関がその所属する者のうちから選出した者による会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。

2 会議は、会長が招集する。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係機関に所属する者ではない者に会議への出席を求めることができる。

(秘密の保持)

第5条 関係機関に所属する者及び所属していた者並びに前条第3項の規定により会議に出席した者は、法第11条の5の規定に基づき、正当な理由がなく協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の会議に諮って定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月2日告示第159号)

この要綱は、令和6年9月2日から施行する。

別表(第2条関係)

総務企画部税務課、市民福祉部保健課、市民福祉部介護支援課、市民福祉部福祉課、市民福祉部子ども未来課、産業おこし部商工水産課

南さつま市消費者安全確保地域協議会設置要綱

令和6年3月29日 告示第66号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
令和6年3月29日 告示第66号
令和6年9月2日 告示第159号