○南さつま市がん患者アピアランスケア推進事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、薬物療法、放射線療法又は手術療法による外見的変貌を補完する用具の購入費用を助成することにより、経済的及び精神的負担を軽減させ、生活の質の向上及び就労継続等の社会参加を促進するため、南さつま市がん患者アピアランスケア推進事業(以下「本事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「がん患者」とは、医療機関において、がんと診断され、手術療法、放射線療法、化学療法等のがんの治療(以下「がん治療」という。)を受けた者又は現在受けている者をいう。

(対象者)

第3条 南さつま市がん患者アピアランスケア推進事業助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時において、本市に住所を有する者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は受けている者

(3) 助成金の交付申請日前に、既に他の助成制度等により助成を受けたことがない者

(助成の対象となる用具及び助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる用具(以下「助成対象用具」という。)は、次の表のとおりとし、前条に規定する助成対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に助成するものとする。ただし、南さつま市がん患者ウィッグ購入費助成事業においてウィッグ等購入費用の補助を既に受けている場合は、本事業においてウィッグ等購入費用の補助を受けることはできないものとする。

区分

助成対象用具

医療用ウィッグ

医療用ウィッグ(全頭用)、保護ネット

胸部補整具

補整下着、補整パッド、専用入浴着、人工乳房等

2 助成対象経費は、前項に規定する助成対象用具の購入費とし、附属品ケア用品、購入のために要した送料及び交通費、代決決済手数料、申請に必要な証明書等に係る費用及びサイズ調整に係る費用は対象外とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象経費と20,000円のいずれか少ない方の額とする。

(申請者)

第6条 助成金の交付申請及び受領(以下この条において「申請等」という。)を行う者(以下「申請者」という。)は、原則として対象者とし、対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができない場合のみ、他の者へ申請等を委任することができるものとする。ただし、対象者が未成年者のときは、申請者はその親権者、未成年後見人又は、当該未成年者を現に監護する者とする。

(交付の申請)

第7条 申請者は、南さつま市がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に掲げる書類を添付して、助成対象用具の購入後、市長に提出しなければならない。

(1) がん治療受診証明書又は治療内容を証明する書類の写し(診療明細書、治療方針計画書等)

(2) 助成対象用具の購入に係る領収書(対象者の氏名、購入した年月日、品名、助成対象用具の金額(購入金額の明細が分かるもの)、領収書の発行元の名称及び住所の記載のあるもの)

(3) 申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(4) 助成金の振り込みを希望する金融機関の通帳等のカナ名義及び口座番号が確認できるものの写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 対象者以外の者が申請者となる場合は、前項に掲げる書類に加えて、委任状(第2号様式)を提出しなければならない。ただし、対象者が未成年者である場合を除く。

3 申請期限は、対象となる助成対象用具の購入日の属する年度内とする。ただし、申請者又は対象者に申請期限までに申請することができないやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(交付決定又は却下通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金の交付の可否及び助成金の額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をし、助成金を交付する場合は南さつま市がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付決定及び交付確定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)により、交付しない場合は南さつま市がん患者アピアランスケア推進事業助成金交付却下通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金を交付する決定を通知したときは、助成金を速やかに申請者の申請する口座に振り込むものとし、決定通知書の写しを鹿児島県知事に提出するものとする。

(資格確認及び意見聴取)

第9条 市長は、第7条第1項の申請及び添付書類に記載された対象者が、第3条各号の規定に該当するか確認するため、住民基本台帳を参照するとともに、必要に応じて関係機関に問い合わせることができるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかとなったときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(南さつま市がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱の廃止)

2 南さつま市がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱(令和4年南さつま市告示第205号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、南さつま市がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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南さつま市がん患者アピアランスケア推進事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第70号

(令和6年4月1日施行)