○南さつま市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活の経済的な負担の軽減を図り、地域における少子化対策の強化に資することを目的に、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 婚姻世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(再婚の場合を含む。)をいう。

(2) 賃貸住宅 夫婦のいずれかが賃貸借契約を締結し、本市内に所在する自己の居住用の住宅をいう。

(3) 賃貸住宅費用 婚姻を機に新たに前号に掲げる住宅を賃借する際に要した費用で、家賃、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当等(家賃、その他の住宅に係る経費に対する補助をいう。)が支給されている場合は、当該住宅手当等分に相当する費用を除く。

(4) 引越費用 婚姻に伴い、市内の住居への引っ越しに係る引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、事業実施年度の4月1日から事業実施年度の3月31日までとする。

(補助対象世帯)

第4条 補助の対象となる世帯は、第1号から第7号までのいずれにも該当する婚姻世帯又は第8号に掲げる世帯とする。

(1) 婚姻時において、夫婦共に満39歳以下であること。

(2) 次条により算出した世帯の所得が500万円未満であること。

(3) 夫婦共に本市の住民基本台帳に記録され、申請日以降2年以上継続して本市に居住する意思を有すること。

(4) 世帯員全員に市税の滞納がないこと。

(5) 家賃を滞納していないこと。

(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯

(7) 過去にこの要綱に基づく補助又は他の地方自治体における同種の補助金を受けた者がいない世帯。ただし、事業実施年度の前年度この要綱による補助金の交付を受けた場合であって、第6条に規定する家賃及び共益費の上限が12月に満たない場合かつ第7条第1項に規定する補助上限額に満たない場合は、いずれかの上限に達するまで、事業実施年度に限りこの要綱による補助を受けることができる。

(世帯の所得の算出方法)

第5条 前条第2号に定める世帯の所得の算出方法は、所得証明書を基に、第9条に定める交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前々年)の夫婦の所得を合算した金額とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる計算方法により算出した金額とする。

(1) 貸与型奨学金(公的団体若しくは民間団体により、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。ただし、所得証明書が示す期間の当該奨学金の返済額に限る。

(2) 個人に給与収入及び一時所得等の複数の所得がある場合は、これらを合算するものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる費用は、賃貸住宅費用及び引越費用とする。ただし、賃貸住宅費用のうち、家賃及び共益費は12月を上限とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前条の費用を合算した額とし、当該額が30万円を超えるときの補助上限額は次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 婚姻時において、夫婦共に満29歳以下の場合 60万円

(2) 婚姻時において、夫婦共に満39歳以下の場合(前号に掲げる場合を除く。) 30万円

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとし、補助金の額が1,000円未満であるときは補助金を交付しないものとする。

3 第4条第7号ただし書に該当する世帯の補助上限額は、事業実施年度の前年度の補助上限額から受給した補助金の額を差し引いた額とする。

(補助対象世帯の資格認定)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、南さつま市結婚新生活支援事業補助対象世帯資格認定申請書(第1号様式。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、補助対象世帯の資格認定を受けなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 夫婦の住民票の写し

(3) 夫婦の所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)

(5) 世帯全員に市税の滞納がないことが分かる書類(納税証明書等)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号第3号及び第5号に掲げる書類で市の公簿により確認できるときは、申請者は同意書(第2号様式)を提出することで当該各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、資格認定の可否を決定し、南さつま市結婚新生活支援事業補助対象世帯資格認定(申請却下)通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 前条第3項の規定による資格認定の決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、南さつま市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第4号様式。以下「申請書兼実績報告書」という。)に、補助の対象となる費用に応じ、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 南さつま市結婚新生活支援事業補助対象世帯資格認定通知書

(2) 南さつま市結婚新生活支援事業補助金交付に関する誓約書(第6号様式)

(3) 賃貸住宅費用が分かる書類(賃貸借契約書等の写し及び領収書等の写し)

(4) 住宅手当支給証明書(第5号様式)(賃貸住宅費用の場合)

(5) 引越費用が分かる書類(領収書等)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定及び額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による申請書兼実績報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、南さつま市結婚新生活支援事業補助金交付決定及び確定通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、南さつま市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(第8号様式)により、当該補助金の交付を請求することができる。

(補助金の交付)

第12条 市長は、交付決定者による補助金の請求が適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条第2号から第7号までに掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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南さつま市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第71号

(令和6年4月1日施行)