○南さつま市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐことを目的に実施する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び委託)

第2条 実施主体は、南さつま市とする。ただし、事業を適正に実施できると市長が認める社会福祉法人その他の団体(以下「受託事業者」という。)に事業の一部又は全部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状況にある家庭、その他保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭又はそれに該当するおそれのある家庭

(3) 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭

(4) その他市長が特に支援が必要と認めた家庭

(支援内容)

第4条 支援内容は、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 家事支援 食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等をいう。

(2) 育児・養育支援 育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等をいう。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、南さつま市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる書類により証明すべき事実を市長が公簿等により確認できるときは、申請者は同意書(第2号様式)を提出することで当該資料の添付を省略することができる。

(1) 申請者の属する世帯の全員の住民税の課税状況を証する書類又はその写し

(2) 生活保護世帯の場合、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査して支援の必要性を確認した上で、事業の利用承認又は不承認を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を承認したときは、南さつま市子育て世帯訪問支援事業利用承認通知書(第3号様式)により申請者に通知し、南さつま市子育て世帯訪問支援事業支援依頼書(第5号様式)により受託事業者に支援員の派遣を依頼するものとする。

3 市長は、第1項の規定により事業の利用について不承認としたときは、南さつま市子育て世帯訪問支援事業利用不承認通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第7条 事業の利用者負担額は無料とする。

(事業の報告)

第8条 受託事業者は、事業を実施した期間の末日が属する月の翌月10日(3月分については、3月末日)までに、南さつま市子育て世帯訪問支援事業実施結果報告書(第6号様式)を作成し、市長に提出するものとする。

2 受託事業者は、事業の実施に際して事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(委託料の請求)

第9条 受託事業者は、毎月10日までに前月分の委託料を南さつま市子育て世帯訪問支援事業委託料請求書(第7号様式)により市長に請求しなければならない。

(委託料の支払)

第10条 市長は、前条の規定により委託料の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、1時間当たり3,000円の委託料を支払うものとする。

(訪問支援員の遵守事項)

第11条 訪問支援員は、その支援を行うに当たって、利用者の人格を尊重し、事業の実施を通じて知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持について万全を期さなくてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 訪問支援者は、支援の実施のため家庭を訪問するときは、その身分を証するものを携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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南さつま市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第77号

(令和6年4月1日施行)