○南さつま市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付要綱

令和6年9月5日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上と良好な生活環境の確保を図るため、公益財団法人どうぶつ基金が実施するさくらねこ無料不妊手術事業に基づき、市がさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)(以下「チケット」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊手術 去勢手術又は避妊手術(再手術等を防止するための耳先カット手術を含む。)をいう。

(2) さくらねこ 捕獲し(Trap)、不妊手術を行い(Neuter)、元の場所に戻す(Return)という過程を経た印として、耳先をさくらの花びらのようにV字カットした耳を持つ猫をいう。

(3) 地域猫 地域住民の理解と合意の下で管理されている、特定の飼い主のいない猫をいう。

(4) 地域猫活動 地域住民の理解を得て、ボランティア団体等が地域に住み着いた飼い主のいない猫に不妊手術を施し、その猫の命を全うするまで、その地域内で適切に管理していく活動をいう。

(5) 多頭飼育崩壊現場 飼い猫等を多頭飼育した飼い主の無秩序な飼い方により、管理不可能となった現場をいう。

(交付対象者)

第3条 チケットの交付を受けることができる者は次のとおりとする。

(1) 多頭飼育崩壊現場の飼い主

(2) 本市に住所を有する者が2人以上構成員として属する地域猫活動を実施する団体又は多頭飼育崩壊現場での猫に不妊手術を施し、その後の適切な管理を行う団体(以下「団体」という。)であって、さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付団体登録簿(第1号様式。以下「登録簿」という。)に登録された者

(事業の対象となる猫)

第4条 チケットを利用した不妊手術の対象となる猫は、市内に生息する猫であって、次の各号のいずれにも該当しない猫とする。

(1) 飼い主がいる猫(ただし、多頭飼育崩壊現場の飼い主を除く。)

(2) 飼い猫となる予定のある猫

(3) チケットの交付の申請を行う前に既に不妊手術を受けた猫

(4) その他市長がチケットの利用が適当でないと認める猫

(団体の登録)

第5条 登録簿への登録を受けようとする団体は、さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付団体登録申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付団体登録決定(却下)通知書(第3号様式)により当該団体に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録を決定したときは、登録簿に登録するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録申請の内容に虚偽が判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、登録を受ける団体として適当でないと市長が認めるとき。

(交付申請)

第6条 チケットの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付申請書(第4号様式)その他市長が必要と認める書類により市長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、チケットの交付が適当であると認めるときは、さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付決定通知書(第5号様式)により交付申請者に通知するとともに、チケットを交付するものとする。

(返還)

第8条 市長は、前条の規定によりチケットの交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)返還通知書(第6号様式)により通知し、チケットの全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) チケットの利用方法が著しく不適当であると認められるとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(利用報告)

第9条 交付決定者は、チケットを利用した不妊手術を実施したときは、当該手術が完了した日(第7条の規定により交付されたチケットが複数枚ある場合にあっては、最後のチケットを利用した不妊手術が完了した日)の翌日から起算して7日を経過する日又はチケットの有効期限日後7日以内のいずれか早い日までに、さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、利用しなかったチケットがあるときは、交付決定者は、これを返還しなければならない。

(免責)

第10条 市は、交付したチケットの利用を目的として行われた活動及び関係する住民、団体、動物病院等との間に生じた事故、紛争、費用等について、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年9月5日から施行する。

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南さつま市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付要綱

令和6年9月5日 告示第161号

(令和6年9月5日施行)